• s
  • 議員ブログ
  • 多くのお問い合わせをありがとうございます。

t多くのお問い合わせをありがとうございます。

多くのお問い合わせをありがとうございます。

今回のネット選挙運動解禁では政党・候補者以外の有権者は電子メールでの投票依頼ができません。その点について「なぜ有権者はできないのか」とのお問い合わせを多く頂戴しております。

4月19日に公職選挙法改正が成立した際の公明新聞の解説記事をもとに、ご紹介したいと思います。 

Q今回の公選法改正では、電子メールによる選挙運動ができる対象を政党と候補者に限定しています。政党や候補者は、事前に同意を得た一般有権者に「わが党に投票を」「私に1票を入れてください」といったメールを送ることができます。しかし、有権者がメールで選挙運動することは認められず、他の有権者にメールで特定の政党や候補者への投票を呼び掛けることはできません。なぜですか?

Aメールでの選挙運動を政党や候補者に限定した理由は、メールは個人同士のやり取りになるため、密室性が高く、なりすましや誹謗・中傷があっても、素早く発見し取り締まることが難しいためです。また、選挙運動に関するメールを同意していないのに送られたり、ウイルスなどが添付された悪質なメールを送信される恐れもあり、今回はメールについて慎重に対応することにしました。ただし、公選法改正案の付則に「次々回の国政選挙までに必要な措置を講じる」として、有権者のメール送信などの課題については、あらためて検討していくことになっています。

ネット選挙運動のご理解・ご協力をなにとぞよろしくお願いいたします。

月別アーカイブ

iこのページの先頭へ