t語る会・・・・・知って得する年金のお話
2014.0610
地域の竜田文庫にて、語る会を開催しました。みなさんにとって関心の深い
年金をテーマに、社会保険労務士の先生と共に活発な会合となりました。
(後納制度)過去10年以内の保険料未納期間がある場合に、申し出
により保険料を納めることが、できる制度。(平成24年10月から平成27年
9月まで)
従前・・・・・過去2年の範囲しか遡っての保険料納付はできなかった。
改正後・・・・・申し出により過去10年以内の未納期間の保険料を納付
することができるようになった。
・・・・・・・効果は 受給資格を得る。受給年金額の増額。
私たちにとって重要な年金、さらに学んでいきたい。
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