t市民後見人について
2014年 11月 20日
問1)
市民後見人の養成数値について
答弁)
【答弁】
市民後見人養成事業でございますが、本市におきましては、平成24年度から大阪府の市民後見推進事業に参画し、これまで16名の市民後見人候補者の養成を行っているところでございます。
また、候補者養成に関わります必要数など具体的には定めてはおりませんが、今般の少子高齢化の進展に伴い認知症高齢者等要援護者の増加が見込まれることから、新たな権利擁護の担い手として期待するとともに、その必要性については認識しているところでございます。今後におきましても、引き続き大阪府の市民後見人推進事業の参画を継続し、候補者の養成及び確保に努めてまいりたいと考えております。
問2)
市民後見人の養成までの手続きと課題について
【答弁】
市民後見人候補者の養成でございますが、市民後見業務につきましては、後見人としての社会的な立場や責任に関しましては成年後見人と同様であることから、市民後見人としての専門的知識の習得に加え、社会貢献意欲についても求められているところでございます。具体的な養成方法に関しましては、市民後見人制度や権利擁護に関する基礎的な講習及び後見計画の作成等の実務、更には施設実習など、計17日間にわたる講習等の受講並びにレポート提出や専門家による面談等を行うなど段階的・計画的な養成に努めているところでございます。
また、市民後見人に関しましては、家庭裁判所による選任が必要なことから受任に至っていない状況でございますので、今後更なる制度の普及啓発とともに、引き続き市民後見人候補者のサポート体制の維持・充実に努めてまいりたいと考えております。
平成26年10月 環境福祉決算委員会 質疑より
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