t医療費控除の特例について

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2016年 6月 16日



(質問)

個人の市民税におけるスイッチOTC薬に係る医療費控除の特例についてその内容をお聞かせください。あわせてこの改正を行うことの趣旨についてお聞かせください。

(回答)

医療用と同じ有効成分が含まれている市販薬であるスイッチOTC薬につきましては、現行の医療費控除の特例として、納税義務者がいわゆるメタボ検診や予防接種等、健康の保持増進や疾病予防への取組みを行っている場合に、その購入額のうち年間10万円を限度に1万2千円を超える額を所得控除できるようにするもので、従前の医療費控除との選択制となっております。

この改正の趣旨でございますが、医師の関与や薬剤師の適切な指導のもと、自主服薬を推進し、医療費の適正化を図ろうとするものでございます。

(質問)

この条例改正により、確定申告において従前の医療費控除か、スイッチOTCの申告を選ぶ選択肢が増えるわけですが、いつからの確定申告からでしょうか。また、詳細は決まっていないかもしれませんが、医師の関与が必要ということですので、健康診断の結果報告等を添付するのでしょうか。

(回答)

この特例は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの購入費用が対象となりますので、平成29年分の確定申告からの適用となります。また、現時点で詳細は明らかになっておりませんが、購入額がわかるレシートのほか、要件である健診結果等の書類添付は必要になると考えられますのでよろしくお願いいたします。

(質問)

薬剤師等と相談しながら自主服薬として薬を選ぶことにより、今、課題となっている残薬解消や重複投薬の防止につながり、医療費の適正化を図るという考え方でよいでしょうか。

(回答)

このたびのスイッチOTC薬に係る医療費控除の特例につきましても、医療費の適正化という考え方につながるものと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

平成28年6月 総務常任委員会の質疑より

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