t◇テロ等準備罪で、金田法務大臣、松本国家公安委員長に申し入れ◇
2017年7月5日
公明党法務部会(部会長=國重徹衆議院議員)と私が部会長を務める内閣部会として、7月4日に法務省で金田勝年法務大臣、5日に警察庁で松本純国家公安委員長に対し、11日施行の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の運用について申し入れを行いました。
当該法律は、テロを含む国際的な組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を促進する「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の締結に伴い必要となる法整備を行うもので、国民の生命や安全をテロを含む組織犯罪から守ることを目的とするものです。
テロ等準備罪の新設については、過去に廃案となった共謀罪と比べても、構成要件を厳格化し対象犯罪を限定することにより、人権保障の観点からの配慮を十分に行っています。
しかし、国会審議等における当該法律に対する不安や懸念の声も一部で示されていることから、これを真摯に受けとめた上で施工後の捜査の適正確保を充実させることが重要です。
こうした観点から、本法律の規定内容等についての検察官及び司法警察職員に対する周知徹底や、捜査全般の適正確保、正当な目的で活動する団体の活動を制限することのないよう求めました。
金田法務大臣は、「重要な指摘だ」としたうえで、法律の適正運用のために「一丸となって取り組む」と語られました。
また、松本国家公安委員長は、申し入れ内容に十分留意し、適正運用確保に向けて「警察を指導したい」と述べられました。
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