t 危機管理・避難要支援者名簿について

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2018年10月30日



1問目)
避難行動要支援者名簿の対象者とは?

答弁)
避難行動要支援者の対象者は、65歳以上の単身世帯で要介護1・2または要支援1・2の認定者など、災害発生時等において、自力での避難が難しく、避難行動をとることに特に支援が必要とされる方でございます。

2間目)
地震と風水害との場合の立て分けが必要ではないのか。 実際、風水害の場合、要援護者名簿は活用するのか。 また、震度6弱以上の地震だと支援に動く人が被災している場合が考えられる。風水害の場合は、台風が来る前と通り過ぎた後の支援が必要となってくる。お考えをお聞かせください。

答弁)
風水害の場合、避難勧告や避難指示の発令に伴う避難支援に関しては、広く浸水想定区域等の地域住民の避難誘導を行う必要があることから、自主防災組織、自治会、豊中市赤十字奉仕団、豊中市社会福祉協議会など地域住民組織と連携して避難誘導を行うこととしております。

また、災害の事象があった後、災害時要支援者の安否確認を行う必要がある場合は、避難支援等関係者に要請をすることになっております。

なお、震度6弱以上の場合、支援者が被災している場合が考えられますので、できる限り支援者を増やしていくことが重要と考えております。

3問目)
危機管理課が制度の構築にかかわるということだが、具体的な行動は地域で地域福祉が実行している。今後のかかわり方は?お聞かせください。

答弁)
危機管理課としましては、今まで、名簿の抽出、対象者への意思確認、地 域団体との協定の締結、個人情報の保護に関わる研修など、事業全般に関わってきましたが、今後は、事業に関わる総合調整、自主防災組織等へ支援等 関係者のすそ野を広げていくための働きかけなどを中心に実施していきたいと考えております。

意見要望)

豊中市は、大阪府北部地震の時に、避難要支援者名簿を朝8時前に地震が起きてから、およそ昼までに13000人の安否確認ができ、災害対策本部に報告が上がってきた。他の自治体は、報告が上がらず安否確認ができたどうかわかないという報道がなされた。

豊中市は、阪神大震災の時、大阪府下で一番被災したという経験も持ち、安否確認の必要性を痛感していたため、平成14年より、地域福祉ネットワークで校区福祉委員会のメンバーや民生委員の一人ぐらしの名簿などで、普段から顔の見える関係をつくっていたことが功を奏したと思う。

確かに、いざといったときに気にかかる人の顔を見に行くということでないと、災害時には素早く動けないと思います。地域でのこの避難要支援者名簿を含めた安否確認にはいろいろな課題があると思います。この課題の解決は、地域福祉がメインになると思いますが、危機管理課も適切に協力をしていただきたいと要望します。

平成30年10月 総務決算委員会 質疑より

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