t◇妨害運転罪(いわゆる「あおり運転」に関する罰則)について質問◇
2020年5月29日
5月29日の内閣委員会で、「道路交通法の一部を改正する法律案」について法案審議が行われ、私が質問に立たせていただきました。
平成29年6月5日に、神奈川県大井町の東名高速道路上で無理やり車を停止させられたご夫妻の車両が、後続のトラックに追突され死亡、娘さんお二人がけがをした事故が発生し、社会問題となりました。
私は同年11月24日の内閣委員会にて、「あおり運転」を取り上げ、「あおり運転」のような悪質・危険な違反は徹底して取り締まるよう強く求めました。その後、警察庁は全国に対し取締りの強化についての通達を発出し、取り締まりも強化されてきました。しかしながら、その後も「あおり運転」による被害が発生するなど、厳しい対処を求める声が強くなり、公明党としても、平成31年12月に、「あおり運転」の定義付けと罰則創設を柱とする道路交通法改正を、政府に申し入れてきました。これを受けて、今回、妨害運転に関する罰則の創設を一つの柱とする「道路交通法の一部を改正する法律案」が提出されました。
ひとえに「あおり運転」と言っても、国民の皆様が認識するのは、報道で取りあげられるような悪質・危険なものですが、今回創設される妨害運転の定義は、「他の車両等の通行を妨害する目的で」、10の違反類型(詳細は省きます)で、「当該車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法」によるものとされています。
新たに創設されるものであり、かつ当該規定の施行期日が、「公布の日から起算して、20日を経過した日」と短期間であることから、施行前、施工後含め、国民に対し徹底した周知を求めました。
また、痛ましい事故を風化させないためにも、「あおり運転撲滅のための集中取締月間」を設定するなど、国民の意識を高める取り組みを強く求めました。
さらに、摘発に必要な状況証拠として有効なドライブレコーダーの自家用車への普及についても、補助制度を設けるなど、関係省庁と連係しながら取り組むよう求めました。
今回の妨害運転罪が、あおり運転の大きな抑止力となり、二度と痛ましい事故が発生しないことを強く期待したいと思います。
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