t財政総務委員会で質疑
2020年8月26日
8月26日、財政総務委員会で質疑しました。
公明党は、これまで大阪市民が安心・安全に暮らすことができるように市民目線の施策やまちづくりを推進しており、そうした中で、敬老優待パス、子ども医療費助成制度、塾代助成をはじめとした特色ある住民サービスが実施されてきたものと考えている。特別区設置にあたっては、その条件として、こうした特色ある住民サービスを維持するとともに、区役所の機能維持、特別区設置コストの削減、全特別区への児童相談所の設置という4つの提案を行ってきたところ。本年7月31日に開催された第36回法定協議会において、我が会派からの提案が反映された特別区設置協定書が決定され、特別区制度案は、住民目線に立った、より良いものに改めることができたと考えている。一方で、市民のみなさんが「現在の生活がどのようになるのか分からない」といった多くの不安の声があることも事実であり、そういった市民のみなさんの不安に思われている部分を解消するとともに、制度案を理解いただいたうえで、住民投票に臨んでいただくことが重要である。そうしたことから、制度案を補強する立場で、市民のみなさんが不安に思われている部分について確認を行う。
Q1
市民のみなさんは、やはり「これまでの生活がどのように変わるのか」、「これまでの住民サービスが低下するのではないか」といった日常生活に関わることへの不安が非常に大きく、関心も高い。住民サービスについては、我が会派からの4項目の提案が協定書に反映され、また先日の西崎委員の代表質問において、大阪市の特色あるサービスを含め、現在の住民サービスを維持することが確認されたことで、市民のみなさんの不安も払しょくされたのではないかと考えている。そうしたことから、本日は、その住民サービスを支える財源について確認していく。市民のみなさんからは、「大阪市の財源が大阪府に取られるのか」、「市外の事業に使われるのではないか」といった不安の声がある。そこで確認するが、大阪府に移転される財源としては、どのようなものがあるのか。
A1
特別区設置により、地方税法上の特例として、法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税の普通税三税、都市計画税、事業所税の目的税、地方交付税法に則り府市合算算定となる地方交付税の市町村算定分と事務移管に伴い市町村算定分から移転する道府県算定分、法人事業税交付金、大都市特例制度が非適用となることで地方譲与税や税交付金の一部、宝くじ収益金、さらに、府に移管される事務に関連する特定財源として使用料、手数料、国庫補助金などが移転され、大阪府の収入となる。そのうち、普通税三税と地方交付税の市町村算定分の相当額、法人事業税交付金の相当額については、財政調整財源として、都市計画税と事業所税については、目的税として、特別区と大阪府の配分割合により、それぞれに配分される。
Q2
今の答弁では、使用料、手数料、国庫補助金などの特定財源も大阪府に移転されるとのことであるが、これらの特定財源についても財政調整制度の対象としているのか。
A2
財政調整制度の設計においては、財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものである、地方税、地方譲与税、地方交付税などの一般財源ベースの数値を基に試算している。委員お尋ねの使用料などの特定財源については、使途が限定されていて、特定の事務に充当されることから、特別区と大阪府の事務分担に応じてセットで移転される財源であるため、財政調整制度の対象とはしていない。
Q3
特定財源は財政調整制度の対象とはしていないとのことであるため、一般財源ベースで確認していく。現在の大阪市の財源のうち、かなり多くの財源が大阪府に移転される。移転される財源の事業への充当状況や把握方法などはどのようになっているのか。
A3
特別区設置協定書において、財政調整制度によって、大阪府に配分される財源は、大阪市が担っていた広域的な役割を果たすための事業に充当すること。大阪府は、大阪府に配分される財源の充当状況について、毎年度、大阪府・特別区協議会に報告することを規定している。また、財政調整制度の透明かつ適正な運用の確保をはかるため、財政調整制度に係る経理は大阪府に新たに設置される特別会計により行うことを規定している。
Q4
財政調整制度により大阪府に配分される財源が、どのような事業に使われ、どのように報告され、また、経理の透明化・適正化を図るため、特別会計で処理されることは分かった。今、答弁のあった財政調整制度により大阪府に配分される財源とは、どのような財源を指しているのか。
A4
財政調整制度により大阪府に配分される財源については、財政調整財源となる普通税三税、地方交付税の市町村算定分の相当額、法人事業税交付金の相当額のうちの一部、目的税となる都市計画税と事業所税のうちの一部である。
Q5
財政調整制度により大阪府に配分される財源については分かった。では、地方財政制度により大阪府に移転する財源については、どのような財源があるのか。
A5
地方財政制度により大阪府に移転する財源については、事務移管により道府県算定分として移転する地方交付税、地方譲与税や税交付金の一部、また、宝くじ収益金等がある。
Q6
今、答弁のあった地方財政制度により大阪府に移転する財源については、どのように使われ、報告され、経理されるのか。
A6
地方財政制度により大阪府に移転する財源については、国から交付されるものなどであることから、大阪府の一般会計に収入されることとなる。当該財源については、地方財政制度により大阪府に移転する財源であることから、その使途を、財政調整財源などの配分される財源と同様に大阪府が大阪府・特別区協議会に報告することとしている。なお、財政調整財源などとは異なり、特別区に配分される財源ではないが、大阪市から府に引き継がれて、一般会計で実施される広域的な役割の事務に直接充てられるもの。
Q7(資料配付)
今配付した資料は、特別区制度(いわゆる「大阪都構想」)(案)の20ページである。どのように使われるかについては、②③の財政調整財源などの配分される財源と同様に大阪府・特別区協議会に報告されるとのことである。④は特別区に配分しない財源なので、特別会計での経理は行わないとのことである。特別区設置協定書には規定されていないが、財政調整制度の制度案では、財政調整財源の配分割合の算定において、②の財政調整財源(大阪府分)の額は、①の大阪府が実施する広域的な事務に係る所要財源の額から③の目的税(大阪府分)と④の地方財政制度により大阪府に移転する財源の額を差し引いた額となっている。こうしたことから、地方財政制度により大阪府に移転する財源については、その総額がいくらになるのか。また、どのように算定されているのかを明確化することは非常に重要であると思うが、どのように認識しているのか。
A7
制度の透明性確保は重要と認識。先ほどお答えしたとおり、財政調整財源などの配分される財源だけでなく、委員お尋ねの地方財政制度により大阪府に移転する財源についても、その使途について大阪府・特別区協議会に報告することとしている。その中で当該財源の総額等も示されることになる。
Q8
地方財政制度により大阪府に移転する財源のうち、道府県算定分の地方交付税や宝くじ収益金などについては、元々大阪府にある同じ収入科目にそれぞれ収入され、溶け込むことになる。こうしたものについては「従来の大阪府分」と「大阪市から地方財政制度により大阪府に移転する財源分」が不明瞭になる。きちんとすみ分けて管理することができるのか。
A8
財源の総額・使途の報告・検証の具体的な方法については、特別区設置準備期間に技術的な検討を行うこととなるが、例えば、地方譲与税や税交付金の配分については客観的な基準があることから、地方財政制度により大阪府に移転する財源分を切り分けて試算することは可能と考える。
【主張】
特別区設置後、特別区と大阪府において、財政調整財源などの配分される財源に係る協議、とりわけ配分割合の協議が円滑に行っていけるよう、制度的に整理することは重要である。特別区、大阪府とも適切に住民サービスを行っていくうえで、健全な財政運営は基本である。本日の質疑において、地方財政制度により大阪府に移転する財源について、市民のみなさんの不安が払しょくされたのではないかと考えるが。今後、各地方公共団体間で争いが起こらないよう、しっかりと透明性が確保される制度設計を行うべきである。特別区が設置されることとなった場合、地方財政制度により大阪府に移転する財源については、総額の把握や算定方法の明確化など、特別区設置に向けた移行期間中により良い制度設計に努めてもらいたい。
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