t豊中市都市景観条例について
2021年12月3日
<質問要旨>
都市景観形成推進地区においては、これまで培われてきた良好な景観を保全し、継承を図るものだと聞いている。ただ、住民が望み守ろうとする景観は地域、それぞれで違うものだと思う。市全域に共通する景観形成についての考え方はあるのか。
<答弁>
本市は全域を景観法に基づく景観計画区域として定めています。その中で市全域に係る景観形成基準の考え方としては、「良好な都市景観の形成に向けて周辺のまちなみを把握し、町の成り立ち等の地域特性を踏まえ、色彩などの意匠について、地域全体として調和のとれたものとする。」としております。
<質問要旨>
住民発意による都市景観形成推進地区の指定について、誰がどのようなきっかけで、具体的な案を地域住民に提案するのか。
<答弁>
これまでの住民発意による都市景観形成推進地区の指定においては、自治会が中心となって検討されました。これらの地区では地区計画も定めており、その地区計画を検討する中で、景観形成についても必要性を認識されたものです。検討に当たっては自治会内に、検討組織を設け、市が委託した専門家による支援のもと、具体的な案を作成され、地域住民に提案されたものです。
<意見要望>
地区計画も都市景観条例も住民発意で地域の建物の規制をかけていくという手法自体は評価をされるべきものである。また、全市を対象とした行為の制限も現状の緩やかな制限であれば容認できる。
今まで、積極的に地区計画を推進してきた地域は、比較的財産を保全する目的で地区計画を作っていこうと住民の考えがまとまりやすい地域ではないかと思う。
ただ、全市的には地域により事情が違う。また、住宅地域にあまり細かい規制をかけていくのは次世代の人にとっていいことなのかという疑問もある。
今後、地区計画や都市景観にかかる規制を住民発意というだけで進めていっていいものなのか。住民発意と言っても反対する人はいる。地域の人間関係によりしぶしぶアンケートに賛成で答えた人もいる。
住民発意の地区計画も一定の実績ができ、現状の地区計画、都市景観条例の手法について様々な角度から検討し直す必要かおるのではないかと思います。
2021年12月 建設環境常任委員会 質疑より
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