t障がい児・者支援について

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2022年12月22日



質問)

障がい児・者支援についてお尋ねします。

障がい児通所受給者証、豊中市は1カ月、就学前の児童発達支援で10日、就学後の放課後等デイでは23日分を基本とされています。他の自治体では28日~30日という自治体もあり、日数を増やせないかと要望する保護者もいます。23日としている理由をお聞かせください。

また、児童発達のお子様を持つ保護者から、ショートステイの要望があります。ショートステイができる施設は、本市には、ほとんどないと聞いています。たくさんのベッド数は必要ないと思いますが、児童相談所をつくるタイミングで発達障害のお子様のショートステイが行える施設を設けることができないかと思います。お考えをお聞かせください。


答弁)

支給量の考え方につきましては、国において示されております、支給量の考え方として各月の日数から8日を控除した日数を上限とすることや障害児本人の発達支援のためのサービス提供に徹底することなどの留意事項と本市の障害ある子どもへの支援の考え方を踏まえ決定しております。

具体的には、就学前の児童発達支援では、親子関係の基盤を形成することやこども園などに所属している際の集団生活での経験を大切にすることなどを踏まえ支給量は原則10日とし、就学後の放課後等ディサービスでは、安心して放課後に過ごす居場所とすることや保護者の休日には家族と一緒に過ごす時間を大切にすること、地域社会での包括的な関わ りを促進しるなど観点から原則23日としておりますが、子どもの家庭環境や発達の特性などにより、子ども本人の最善の利益を勘案し療育の必要性があると判断した際には支給量を31日とする場合もあります。

次に、ショートステイにつきましては、保護者等の心理的な負担軽減や仕事の関係などで養育できない場合の支援の一つと考えており、その充実を図ることは必要と認識しております。

そのため、先ずは本市におきまして事業展開されている7つの事業所についての現状とニーズ把握などの調査と課題整理を行い、発達に課題のある子どもや障害のある子どもの支援の充実につながる検討を進めます。


質問)

7つの生活圏域で委託した相談支援センターについて、障がい者サービスにかかる相談だけでなく、生活支援の相談が多く地域の事業者や支援団体とのつながりが少ないので何かと苦労している、という話があります。この話は相談支援センターの委託業務に慣れる過程で、少しずつ、つながっていくとも思いますが、市としてどのように相談支援センターをフォローされているのでしょうか。また、このような仕事に対しての報酬はどうなっているのでしょうか。お聞かせください。


答弁)

各障害者相談支援センターの相談のフォローにつきましては、毎月実施する7つのセンターの連携会議に市も同席しています。生活支援の相談についても実践事例を共有し情報交換を行い、支援の充実に努めております。また、学識経験者や弁護士から専門的な知見に基づく助言を受ける事例検討会も毎月実施し、支援を途切れさせることなく、より質の高い相談支援が実施できるよう体制の構築を行っております。

次に各法人には市から相談支援事業として委託料を、圏域ごとの支援対象者数に応じて支払っております。金額は980万円から1097万円です。法人の障害者相談の収入としては、本市からの委託料の他に、障害福祉サービスを利用される方が、計画相談支援を利用しプランを立てた場合の国からの報酬がございます。


質問)

相談支援センターは就労についての相談は行えるのでしょうか。お聞かせください。


答弁)

相談支援事業の一環として、就労に関する相談も受け付けております。相談内容に応じて、就業・生活支援センター、ハローワークや市民協働部くらし支援課などと連携しながら対応を行っております。



意見要望)

現在利用されているショートステイは、大人も子どもも一緒になることが多く、それを敬遠する当事者や保護者もいらっしゃいます。この点の課題を解決するため民間事業者との連携も含めぜひ検討していただきたい。

また、国において、障がい者と難病患者らの地域生活や就労に向けた支援策を強化し、本人の希望する生活の実現を目指す障害者総合支援法等の改正案が成立をしたと聞いています。この法改正には豊中をモデルとした相談支援センターの重要性も盛り込まれていると聞いています。今後も、市民の声を聴きながら、本市の相談支援センターの機能を充実させ、豊中モデルの発信に努めていただきたいと要望します。



2022年12月 本会議 個人質問より

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