t児童相談所の諸課題について
2024年6月20日
(質問)
児童相談所の諸課題についてお尋ねします。
本市における児童相談所については、令和7年度の設置に向けて着々と準備に取り組んでいただいています。そこで、視察先等で聞いたことで大事だなと思われる点について何点か質問させていただきます。
はじめに、児童相談所のスーパーバイザーが、こどもや家庭を担当することをなくし、ケースワーカーの指導やフォローに専任できるようにすることが大事だと聞いていますが、本市の体制は大丈夫なのでしょうか?お聞かせください。
また、個別のこどもや家庭への支援の方針を決める会議時に使う書類等、様々に報告書が多いと聞いています。報告書については国の定めにより必須のものはあると思いますが、ある程度、本市で選択してカスタマイズできるのでしょうか。お考えをお聞かせください。
また、夜勤業務があった場合の勤務体制についてはどのようにするつもりでしょうか。宿直明けに通常業務につくようなことを想定していないのでしょうか。お聞かせください。
(答弁)
○虐待に関する国の検証では、児童市日談所のスーパーバイザーが繁忙により、適切な助言や指導が十分に行うことができなかったことが死亡事案の問題点の一つとして指摘されています。これを踏まえ、本市ではスーパーバイザーが直接ケースを担当することなく、スーパーバイズに専念できるよう体制を整えてまいります。
○支援記録など業務上使用する様式については国の通知やガイドライン、他自治体を参考としますが、現在構築中のシステムを活用し、事務軽減を図ってまいります。
○児童相談所においては、児童虐待通告への対応、保護している子どもへの支援など24時間365日の対応が求められることから、夜間帯の対応のための夜勤や宿直体制をとることになりますが、労働関係法令を遵守しつつ、職員の健康に配慮した勤務シフト体制とします。
(質問)
令和6年4月に施行された改正児童福祉法に、こども家庭ソーシャルワーカーの創設が盛り込まれています。このこども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所児童福祉司の任用要件の1つに位置付けられました。この資格を取得するには一定の実務経験のある社会福祉士等の有資格者が、国の基準を満たす認定機関が認定した研修等を経る必要があると聞いています。この制度の取り組みについて、本市のお考えをお聞かせください。
また、令和7年度6月から施行される、虐待が疑われるこどもを児童相談所が保護者から引き離す一時保護の際、裁判所が妥当性を判断する司法審査の導入については、どのように準備しているのでしょうか。お考えをお聞かせください。
(答弁)
○こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得は、本市児童相談所の児童福祉司やはぐくみセンター職員の専門性向上に資するものと考えておりますが、現時点で研修体制など詳細が不明な点も多いことから、今後、国等の動向を見ながら、取得促進等について検討してまいります。
○一時保護の際の司法審査の導入については、親権者等の同意があるなどの一部の場合を除き、事前又は一時保護開始後7日以内に裁判官に一時保護状を請求することが必要となります。令和7年6月の法施行に向けて、国により児童相談所の対応マニュアル案が示されているところですが、これを踏まえた迅速・的確な対応を行うこととあわせて、児童相談所の法的対応の体制を強化するため、弁護士や法的対応事務職員の配置などの準備を進めております。
(意見要望)
児童相談所は、働き甲斐、やりがいを感じる職場だと思います。一方、扱う事案が重くストレスを感じる職場であることも間違いないと思います。この点、職員が過重労働にならないよう適切な労働環境を保つことや職員の精神衛生にも気を配っていただきたい。職員が誇りをもって働ける豊中市児童相談所を作っていただきたいと要望します。
2024年6月定例会 本会議 個人質問より(議長のため石原幹事長代読)
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