t「大阪市会教育こども委員会」にて質疑③
2024年5月30日
【ギャンブル依存症である場合の児童手当の取り扱いについて】
Q3-1(国からの事務連絡の内容について)
ギャンブル依存症である場合の児童手当の取り扱いについてお聞きします。
ギャンブル依存症については、関心と理解を深めるために、国において、毎年5月14日から20日までをギャンブル等依存症問題啓発週間と定めています。
先日、ギャンブル依存症に苦しみ悩む家族が、連帯して問題の解決を図ることを目的に活動を続けている団体の方から、「夫がギャンブルにのめりこんでいて、自分の給料だけでなく児童手当も使い込んでいて、家のこともこどものことも全く顧みない。こどもための児童手当だけでも受給者を変更できないのか」といった相談がよくあること、このような相談は全国的にもあることを伺った。
また、児童手当の受給資格者がギャンブル等依存症である場合の養育要件については、こども家庭庁から昨年5月に事務連絡が出ているとも聞いた。
そこでお聞きするが、どのような事務連絡なのか、まずは、その内容について教えてください。
A3-1(こども青少年局子育て支援部 管理課長)
令和5年5月の事務連絡につきましては、児童手当法第4条の養育要件について改めて周知するというものでございます。
その中には、受給者の配偶者等からの相談があり、受給者が自らの収入や児童手当を専らギャンブル等の児童の生計とは無関係なものに充て、家計や児童の養育についてかえりみないような場合には、児童手当Q&A集で示した取り扱いを参考にすることとの記載があります。
その児童手当Q&A集では、「父が単に浪費癖あるというだけでは十分ではありませんが、相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育についてかえりみることが少なく、児童の監護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、母が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるとき 」には「「当該児童の生計を維持する程度の高い者」を母と判断する」とされております。
また、この取扱いに当たっては、適切な実態の把握に努め、状況の聞き取りなどのほか、例えば、ギャンブル等依存症に係る診断書なども含めて総合的に判断する必要があるとされております。
Q3-2(本市の取り扱いについて)
通知の内容はわかりました。
しかし、実際、ギャンブル等依存症の方の中には、家族を顧みず、まわりの人たちを傷つけ、社会生活が送れなくなっている方もいると聞く。
そのような家庭の中にあって、このように受給者変更ができないかと助けを求めてくる方にはなんとか寄り添い、手を差し伸べなければならないと思うわけである。
他都市においては、ギャンブル等依存症の受給者の場合、受給者の変更が可能となっているところもあると聞いている。
今後、本市においての取り扱いはどのようにしていくのかお聞きする。
A2(こども青少年局子育て支援部 管理課長)
まず、児童手当法におきましては、児童手当等は、児童を養育している者に支給するものとし、受給資格者は、支給要件児童の監護及び一定の生計関係の要件を満たすことが必要とされております。
父母が共に児童を養育されている場合は、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となり、原則として、恒常的に所得の高い方となります。
その後、なんらかの事情で受給者を変更する場合は、新たに児童手当を受給しようとする方からは「認定請求書」などの提出書類が必要で、区役所においては、監護の状況だけでなく、所得が高い方が変わったのかなどの確認を行うことになります。
この場合、今までの受給者からは、「消滅届」の提出を受けたうえで、支給事由消滅処理も行います。
今回のように、ギャンブル依存症で受給者の変更ができないかの相談があった際には、児童手当の支給要件や手続きの説明を行うとともに、まずは、専門の相談や治療を受けているのかなどギャンブル等依存症の状況についてもお聞きし、国の事務連絡にあります診断書の提出をお願いすることになります。
一方で、他都市の状況を確認しますと、受給者の変更ではなく、受給者からの診断書と申立書により、あくまで受給者の同意といった条件のもとですが、配偶者の口座への振り込みが可能としているところはあるようですが、返還金が生じた場合の取り扱いに課題が生じるとのことです。
本市におきましては、国の事務連絡を参考に、担当者会議などにおいて改めて周知を行ってまいります。
要望
課題があるのは分かったが、やはり、こどものための児童手当は、本来、こどものために使われるべきであり、各家庭におけるやむを得ない事情を理解し、杓子定規に対応するのではなく、最大限そういった家庭に対しては配慮をする取り扱いをしていただくよう要望しておく。
5月30日
西 のりひと
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