新型コロナウィルス感染症
特設ページ

給付金・助成金・貸付について 新型コロナウィルス対策にかかる給付金・助成金・貸付について

個人・世帯向け給付(もらう) 問合せ相談窓口
全国すべての人々へ
給付
特別定額給付金
一律1人10万円を給付
住民基本台帳に記載(4/27時点)されているすべての人
※全ての市区町村で特別定額給付金の申請の受付は終了しています。
特別定額給付金
コールセンター
0120-260020
09:00~20:00

(フリーダイヤル)
離職等で
住居を失った・
失うおそれ
がある
給付
住居確保給付金
離職・廃業から2年以内の方、または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方に対して、原則3か月(最大9か月)、家賃相当額を支給。
※令和2年度中に新規で申請した方に限り、最長12ヵ月まで延長可能
※「3か月間の再支給の申請期間が令和3年6月末までに延長」


生活支援特設HP
https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
住居確保給付金相談
コールセンター
0120-23-5572
9:00~21:00

(土日・祝日含む)
もしくは
各市区町村の窓口
子育て世帯で
家計が大変
給付
子育て世帯への臨時特別給付金(終了)
児童手当の受給者に対し、
子ども1人当たり1万円を給付

※実施主体は、令和2年3月31日時点での居住市町村(特別区含む)です。
各市区町村の窓口
収入が少ない
ひとり親世帯へ
給付
ひとり親世帯への臨時特別給付金
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します。
支給対象者は①~③のいずれかに該当する方

①令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※今回の対象者には児童扶養手当受給者以外にも公的年金等受給者も含む
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額は児童一人当たり一律5万円です。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903
受付時間
平日 09:00~18:00
失業・収入減で
大学等の授業料
支払えない
給付
高等教育修学支援制度
授業料減免+返済の必要のない給付型奨学金
日本学生支援機構
0570-666-301
09:00~20:00

(土日祝除く)
給付
学生支援緊急給付金
国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校※留学生を含む(日本語教育機関を含む)
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっているもの
住民税非課税世帯 20万円
その他の学生   10万円


追加申請について
コロナ禍の長期化を踏まえ、未受給の人や10万円の支給を受けた後に非課税世帯となった人を対象に、同給付金の追加申請を各学校で受け付けます。
※申請方法や締め切り日は、各学校に確認してください
各大学・専門学校等の窓口
休業手当を
もらえない人へ
給付
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
中小企業で働く方(アルバイト・非正規含む)に対して、賃金の8割(月額最大33万円)日額上限11,000円を支給。
対象となる休業期間の終期については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末。

※現行の緊急事態宣言を前提とすると4月末まで

令和3年1月以降の休業期間の申請期限については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後。
※対象期間が4月末までの場合、7月末

大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて(令和3年2月5日追加)
令和3年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの一定の非正規雇用労働者の方についても、新たに休業支援金・給付金の対象とする。
受付開始時期や申請方法等の詳細については、改めてお知らせする。

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
8:30~20:00
(月~金)
8:30~17:15(土日祝)
病気で会社を
休んだ方へ
給付
傷病手当金
業務災害以外の病気やケガの療養のために4日以上仕事を休んでいる場合
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を支給
福祉局保健年金課
06-6208-7983
個人・世帯向け給付(もらう)
個人・世帯向け貸付(かりる) 問合せ相談窓口
収入が減って
家計の維持が難しい
貸付
緊急小口資金(特例貸付)
貸付上限~ 10万円(特に必要な場合は~20万円)
据置期間:1年以内、償還期間:2年以内
無利子・無保証

生活支援特設HP
https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
各市区町村の
社会福祉協議会
厚生労働省
「全国共通相談ダイヤル」
0120-46-1999
09:00~21:00

(土日祝含む)
貸付
総合支援資金(特例貸付)
2人以上世帯は~ 月20万円、単身は~月15万円
据置期間:1年以内、償還期間:10年以内
原則3カ月まで
無利子・無保証

※貸付3ヵ月目においても日常生活の維持が困難な場合、さらに3ヵ月以内追加で貸付可能

総合支援資金の再貸付の実施について(令和3年2月2日追加)
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了となった方を対象に、総合支援資金の再貸付を実施する。2月19日(金)から全国の市区町村社会福祉協議会において申請の受付を開始する予定。

生活支援特設HP
https://corona-support.mhlw.go.jp/index.html
個人・世帯向け貸付(かりる)
個人・世帯向け猶予・減免(支払延長) 問合せ相談窓口
市区町村民税
固定資産税

が 支払えない
猶予
自治体の判断で各種納税の徴収猶予(期限等)
を決定
各市区町村の窓口
国民健康保険料(税)
国民年金保険料
後期高齢者医療
介護保険料

が支払えない
猶予
自治体の判断で保険料(税)の徴収猶予(期限等)
を決定
国民健康保険は免除制度あり
公共料金や電話料金
(固定・携帯)

が支払えない
猶予
支払期限を延長
(事業者向けにも支払い猶予あり)
各電気・ガス・水道・電話等事業者
住宅ローン
が支払えない
猶予
今後の利払い・返済スケジュールの
変更について相談が可能
各金融機関または
金融庁相談ダイヤル
0120-156811
10:00~17:00

(土日祝除く)
個人・世帯向け猶予・減免(支払延長)
事業主向け給付(もらう) 問合せ相談窓口
営業時間短縮要請等に
伴う協力金
給付
時短営業協力金
大阪府営業時間短縮協力金及び大阪府まん延防止等重点措置区域協力金については下記のHPを参照してください。

大阪府営業時間短縮協力金HP
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html
大阪府営業時間短縮協力金に関するよくあるお問い合わせについて
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/jitan_faq/index.html
売上が減少した
中小事業
に対して
給付
売上の減少した中小事業者に対する一時支援金
「緊急事態宣言地域における飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響」により、「2021年の1月、2月または3月の売り上げが2019年比または2020年比で50%以上減少」した事業者に対して

中小法人等は60万円以内
個人事業者等は30万円以内の額を支給


申請受付期間
2021年3月8日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで

一時支援金HP
https://ichijishienkin.go.jp/
経済産業省
コールセンター
0120-211-240
事業再構築に意欲を
有する中小企業等
に対して
給付
事業再構築促進事業
○中小企業(通常枠、卒業枠)、中堅企業(通常枠、グローバルV字回復枠)
①申請前の直近6ヵ月間のうち、任意の3ヵ月の合計売上⾼が、コロナ以前の同3ヵ月の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少
②事業計画を認定経営革新等⽀援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む

○緊急事態宣言特別枠
上記の要件①②に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少

中小企業(通常枠)
補助率:2/3、補助上限:6000万円
中小企業(卒業枠)
補助率:2/3、補助上限:1億円 ※400社限定
中堅企業(通常枠)
補助率:1/2(4000万円超は1/3)、補助上限:8000万円
中堅企業(グローバルV字回復枠)
補助率:1/2、補助上限:1億円 ※100社限定

緊急事態宣言特別枠
補助率:3/4(中小企業)、2/3(中堅企業)
補助額:従業員数5人以下:100万円~500万円
従業員数6~20人:100万円~1000万円
従業員数21人以上:100万円~1500万円

事業再構築補助金HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
中小企業庁
自粛などで業績が
悪化(売上げ半減)
給付
持続化給付金(終了)
2020年で特に厳しい月(1~12月)の売上げが前年比50%以上減の場合、
その月の売上げを年換算した額を、昨年1年間の売上げから引いた減少分を給付
中堅・中小企業・小規模事業者は上限200万円
フリーランスを含む個人事業者は上限100万円

※今年創業の企業や事業収入を雑所得とするフリーランスも同給付金の対象
※令和2年1~3月に創業された方にも適用
持続化給付金事業
コールセンター
0120-279-292
受付時間
8:30~19:00
(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
家賃の支払いが苦しい
給付
家賃支援給付金(終了)
令和2年5月~12月の間で①1ケ月の売上高が前年同月比50%以上減
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比30%以上減の場合

家賃6ヶ月分
法人 最大600万/個人 最大300万

※家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました
家賃支援給付金
コールセンター
0120-653-930
受付時間
8:30~19:00
(平日・日(土祝除))
従業員に
休んでもらう
場合
給付
雇用調整助成金(コロナ特例)
新型コロナウイルスの影響で売上が5%以上減少。
一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った事業主。
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの休業等に適用としてきたが緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長。


中小企業
当面、特例として助成率を最大4/5、解雇等を行わない場合、最大10/10に引き上げ。
上限15000円/人 × 休業日数

雇用保険の被保険者以外も対象。
賃金の60%を超える休業手当を支払う場合、その部分に企業の追加負担はなし。

大企業

当面、特例として助成率を最大2/3、解雇等を行わない場合、最大3/4に引き上げ。
上限15000円/人 × 休業日数
また、教育訓練の加算額を引き上げ。
雇用保険の被保険者以外も対象。


雇用調整助成金に関するHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
厚生労働省
コールセンター
0120-60-3999
09:00~21:00

(土日祝含む)
従業員に
子供がいる場合
給付
小学校休業等対応助成金
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に小学校等休校で労働者が有給休暇取得の場合
1日あたり15,000円を上限に賃金相当額を助成
フリーランスで
子どもがいる場合
給付
小学校休業等対応支援金
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、小学校等休校で休業したフリーランス
(委託を受けて個人で仕事をする保護者)
1日あたり7,500円を助成
事業主向け給付(もらう)
事業主向け貸付(かりる) 問合せ相談窓口
資金繰りのため
融資を受けたい
融資
無利子・無担保融資(借り換えも可)
コロナの影響で前年比5%以上の売上減少
据え置き最大5年
日本政策金融公庫
0120-154-505
09:00~19:00
(平日)
商工組合中央金庫
0120-542-711
民間金融機関
融資
セーフティーネット保証(4・5号)
危機関連保証

信用保証付き融資を限度額までご利用中の方に、与信枠を大幅拡充/保証料・利子を減免
(最大ゼロ金利)
取引のある金融機関または大阪信用保証協会
06-6131-7567
(代表)
融資
マル経融資の金利引き下げ
前年比5%以上の売上減少で
融資限度額:別枠1000万円
当初3年間 金利を0.9%引き下げ

(商工会議所等の推薦が必要)
日本政策金融公庫
0120-154-505
09:00~17:00
(平日)
事業主向け貸付(かりる)
事業主向け猶予・減免(支払延長) 問合せ相談窓口
法人税や消費税など
納税が難しい
猶予
法人税や消費税、基本的にすべての税
収入が減少(前年同月比▲20%以上)した事業者は無担保かつ延滞税なしで納税を猶予
各地域の税務署
社会保険料
支払えない
猶予
健康保険料や厚生年金保険料が猶予
事業の休止や著しい損失があった場合に
納付が猶予
健康保険協会または
組合・日本年金機構
固定資産税
納税が厳しい
減免
固定資産税・都市計画税を軽減
令和2年2月~10月の任意の連続する3ヵ月間の売上高が、前年同期間と比べ、
50%以上減少⇒ゼロに
30%以上50%未満減少⇒1/2に
各市区町村の窓口
事業主向け猶予・減免(支払延長)