eネット選挙 何ができる?
- 2013.06.29
- 情勢/解説
公明新聞:2013年6月29日(土)付
有権者編
参院選から、インターネットを使った選挙運動が解禁されます。フェイスブック(Facebook)やツイッター(Twitter)など、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用が可能になります。そこで、一般有権者にとって、何が「できること」で、何が「できないこと」なのか、解説します。
できること
SNSを使った選挙運動
今回のネット選挙運動解禁によって、公示日から投票日前日までの選挙運動期間であれば、有権者は電子メールを除きネットを活用した投票依頼をすることができます。
具体的には、フェイスブックやツイッター、ライン(LINE)のメッセージ機能を使って、「○○党(○○候補)をお願いします」などと投票を依頼することが可能になります。
また、応援する候補者の写真や街頭などで演説している映像を、個人が持つSNS上で公開することも認められます。
候補者の写真や映像、プロフィル情報などを、フェイスブックの「シェア(共有)」や、ツイッターの「リツイート(再投稿)」という機能を使って共有することも可能になります。
こうした機能を使えば、手軽にSNSでつながっている知人らに、応援する候補者や政党などの投稿を知らせることができます。
ただし、ネットを使って選挙運動をする場合は、本人に連絡が取れる電子メールアドレスなどを表示する義務があります。
このほかにも、次の選挙運動が可能
SNS以外にも、ネット選挙運動の解禁によって、有権者の選挙運動の幅が広がります。例えば、有権者が持つホームページ(HP)やブログで、個人が応援する候補や政党への投票を呼び掛けることが可能になります。
また、特定の候補者を応援するホームページなどを立ち上げて、その候補者の情報を共有したり、投票を呼び掛けることができるようになります。
さらに、動画共有サイトの「ユーチューブ(YouTube)」や「ニコニコ生放送」、また「ユーストリーム(Ustream)」などで、候補者や政党のPR活動を行うことができます。
これにより、選挙期間中に、街頭演説の生中継や録画を視聴することができるようになります。ニコニコ生放送を見るには、会員登録(無料もあり)が必要です。
ただし、いずれの運動も、インターネットを利用して本人と連絡を取る際に必要な情報(電子メールアドレスなど)を表示する必要があります。
できないこと
次の行為は、法律で禁止されています
・電子メールでの投票依頼
・候補のHPやメルマガを印刷して渡す行為
・候補のメルマガを転送して投票依頼する行為
・選挙期間外や投票日当日の選挙運動
・未成年者の選挙運動
・政党や候補を応援するため、ネット広告を利用する行為