e消費者被害の救済へ
- 2013.11.01
- エンターテイメント/情報
公明新聞:2013年11月1日(金)付
「団体訴訟」修正案可決
乱訴防止も明記 個人の裁判負担を軽減
衆院特別委
衆院消費者問題特別委員会は31日、悪徳商法などの被害者に代わって、消費者団体が損害賠償請求訴訟を起こせるようにするための「消費者裁判手続き特例法案」について、原案および自民、民主、公明の共同修正案を全会一致で可決した。
同法案は先の通常国会に提出され、継続審議となっていたが、今国会で成立する見通しが強まった。
現在、悪質商法の被害者が、企業に被害回復を求める訴訟を起こそうとしても、多大な費用や労力を要するなどの理由から、実際には、多くの被害者が泣き寝入りしている状況にある。
そこで同法案では、消費者の負担を減らすため、2段階の訴訟制度を設定。流れとしては、まず、国が認定した消費者団体が企業に対し、多数の消費者に共通して金銭を支払うべき義務(共通義務)を確認する訴えを提起する。裁判で共通義務が認められれば、2段階目の手続きに入り、団体から呼び掛けを受けた消費者が、団体に被害の申し出を行う。その後、裁判所が個別の賠償額を決定する。
消費者は、企業の支払い義務が認められてから訴訟に参加すればよくなり、裁判による解決を享受しやすくなる。
従来の消費者団体訴訟では、被害の未然防止を目的として、不当な契約条項などの差し止め請求をすることは可能だが、金銭請求による被害回復ができないとの課題があった。
一方で、企業側からは、団体による損害賠償請求訴訟の乱発を懸念する意見があったことから、同法案では、原告については、厳格な要件を満たす「特定適格消費者団体」に限定。さらに修正案でも、「政府は、消費者団体が権限を乱用して事業活動に不当な影響を及ぼさないよう必要な措置を講じるものとする」などと明記した。
なお、対象となる請求は、契約で約束された金銭が不当に支払われないケースなどに限るとしており、契約の目的以外の財産に関する損害(いわゆる「拡大損害」)や、慰謝料などは対象外となる。
公明党はこれまで、現行の消費者団体訴訟制度について、2004年参院選のマニフェスト(政策綱領)に掲げるなど実現を推進。その上で、団体による損害賠償請求訴訟制度の早期成立も主張するなど、消費者を守る取り組みを一貫して進めてきた。