eハーグ条約 きょう発効
- 2014.04.01
- 情勢/国際
公明新聞:2014年4月1日(火)付
国際結婚破綻時のルール 子どもの利益守る
公明、DV被害者の支援強化など強力に推進
国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」が日本できょう1日、発効された。
同条約では、一方の親が16歳未満の子どもを無断で国外に連れ出した場合、加盟国同士ならば原則としていったん、子を元の国に返すと定め、親権は元の国で争うことになる。
一方で、返還を求める親に虐待や家庭内暴力(DV)の恐れがあるときは、返還を拒むことができる。返還の可否は、東京か大阪の家庭裁判所が審理する。
同条約は1983年に発効。主要8カ国(G8)では日本だけが未加盟だった。近年、日本人の国際結婚が増加し、離婚も増える中、日本人による子の連れ去りや、外国人による日本からの子の連れ去りが問題となるケースが少なくないため、加盟を求める声が強まっていた。1日現在、日本を含め、91カ国が加盟している。
同条約については、2013年5月に国会として加盟を承認。条約に加盟した場合の国内手続きを定めた条約実施法が同6月に成立した。
公明党は、10年11月に検討プロジェクトチームを設置。「子どもの最善の利益」を重視し、専門家や関係団体との意見交換を重ね、加盟の是非と国内実施法案を慎重に検討してきた。
その上で、DV被害者の居場所情報の不開示の徹底など、懸念される事項について、政府の支援体制の確保・強化を強力に要請。DV被害者に対応するガイドラインの作成のほか、虐待やDVに詳しい専門家、離婚裁判を扱ってきた弁護士などの人員を配置し、1日付で外務省の「ハーグ条約室」の体制が拡充される。