e自動車運転処罰法 20日施行

  • 2014.05.07
  • 情勢/社会
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公明新聞:2014年5月5日(月)付



危険運転致死傷罪を拡大
通行禁止道路 薬物、無免許事故を厳罰化



処罰法のポイント
●危険運転致死傷罪の範囲が拡大
(通行禁止道路や、アルコール・薬物などの影響下での運転)
●アルコールなどの影響による死傷事故の発覚を免れる罪の新設
●無免許運転で死傷事故を起こした場合の刑の加重

飲酒や無免許などの悪質で危険な運転や、運転手の病気が影響したとみられる死傷事故を厳しく処罰する新法「自動車運転処罰法」(昨年11月成立)が20日施行される。

同法では、悪質で重大な交通事故に適用される危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)の対象に、高速道路の逆走や歩行者天国での暴走など「通行禁止道路での危険な走行事故」を追加する。

また、アルコールや薬物、特定の病気の影響による死傷事故に対する罰則(同・懲役15年)を新設。その発覚を免れようとした場合も罰則の対象とした。

さらに、無免許運転で死傷事故を起こした場合の刑罰をより重くする(同・懲役20年)。

同法の制定は、てんかん発作を起こした運転手のクレーン車が、小学生の列に突っ込み6人が犠牲となった2011年の栃木県鹿沼市の事故や、無免許運転の少年の車により小学生10人が死傷した12年の京都府亀岡市の事故などがきっかけとなっている。

これまで、飲酒や薬物使用の影響による悪質な運転で死傷事故が起きても、危険運転致死傷罪を適用するには、「正常な運転が困難な状態」であったことを立証する必要があった。

しかし、要件が厳しいため、刑罰がより軽い自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)に問われるケースが多く、事故の被害者や遺族などからは悪質な事故の実態に比べ「刑罰が軽い」などとの声が上がっていた。このため、新法では、危険運転致死傷罪の適用要件を緩和した。

政府は先月18日、同法が適用される病気について症状に着目する形で政令を決定。統合失調症などは運転に必要な能力を欠く恐れがある場合に、てんかんは意識障害や運転障害を再発する恐れがあるケースに限定した。



公明が推進


公明党は12年、小学生が犠牲となる悪質な死傷事故が相次いだことから、党内に通学路の安全対策プロジェクトチーム(PT、浜田昌良座長=参院議員)を設置。通学路の緊急調査を行うとともに、関係者との意見交換を重ね、政府に無免許運転の防止策強化などを要望した。また、国会審議においても悪質運転への罰則強化を繰り返し主張、法制定を推進してきた。

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