e党合同会議 高村私案を論議
- 2014.06.20
- 情勢/社会
公明新聞:2014年6月20日(金)付
政府 72年見解の基本は維持
公明党は19日、衆院第2議員会館で、外交安全保障調査会(会長=上田勇衆院議員)と憲法調査会(会長=北側一雄副代表)の合同会議を開催した。
席上、政府側が、集団的自衛権に関する政府見解の基礎となっている1972年の政府見解(72年見解)と、高村私案【別掲】が示した自衛権行使の「新3要件」の関係性について説明した。
政府側は、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置は、わが国に対する急迫、不正の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべき」との72年見解の基本的論理は「引き続き維持される」と明言。その上で、「安全保障環境は変化しており、一国のみで平和を守ることはできない」とし、「高村私案では必要最小限度の措置という中身の中に集団的自衛権的なものに当たりうるものが入ってくると整理されている」との認識を示した。
参加者からは、高村私案の「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」との自衛権行使の新要件について、「何を『おそれ』とするかは時の政権の判断になり、あいまいだ。客観的な基準にすべき」との意見が出た。また、「高村私案には『わが国近隣』などの地理的要素が入っていない」「従来に比べて武力行使の範囲を広げると、かえって日本への武力攻撃を招くリスクを高めるのではないか」などとの懸念が示された。
一方、参加者からは高村私案の(2)について「"国民の権利"を守るのだから自国防衛の話になっている」との指摘が出された。これに関し、自国防衛は個別的自衛権であるが、場合によっては国際法上、集団的自衛権に分類される場合もあるのかとの質問も出された。
高村私案の全文
憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。