eQ&A 安全保障のここが聞きたい<下>

  • 2014.07.07
  • 情勢/解説

公明新聞:2014年7月5日(土)付



安倍首相(右から2人目)との会談に臨む山口代表(左側中央)ら=1日 首相官邸



Q1「新3要件」にある、国の存立が脅かされる事態では、あいまいではないか?
A1国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される事態のこと。 
国の存立が脅かされるという事態の実質は、国民の権利が根底から覆される事態です。

今回の決定で、日本に対する武力攻撃が発生するか、又は、日本と密接な関係にある外国に対する武力攻撃が発生した場合、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に限って「自衛の措置」をとることが認められました。

Q2外国への武力攻撃であっても「自衛の措置」がとれるのか?
A2日本に対する「明白な危険がある場合」に限られる。
「新3要件」では、日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある外国に対する武力攻撃が発生した場合にも「自衛の措置」がとれる場合があります。しかし、その場合であっても、日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される「明白な危険がある場合」に限ってしか、自衛の措置は認めていません。

「明白な危険がある場合」かどうかは、事態を客観的、合理的、さらに事実に即して判断されます。「明白な危険がある」とは厳格な要件であり、時の政府が意図的に解釈する余地はありません。

しかも、自衛権の発動は、国の存立を全うし国民の生命と平和な暮らしを守るため、他に手段のない、やむを得ない場合にのみ許されます。あくまでも自国防衛のためだけに許されるという厳しい条件がついています。

Q372年見解は集団的自衛権の行使を禁じているのではないか?   
A3自国防衛の核心部分は堅持され、基本的な考え方は全く変わっていない。
1972年の政府見解の根幹は、「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の『武力行使』は許される」という考え方です。

この考え方が、まさしく「新3要件」で示され、自衛権行使は自国防衛のためのやむを得ない「自衛の措置」に限ってのみ、許容されます。

Q4さらなる解釈変更でこの閣議決定が蟻の一穴にならないか?  
A4解釈の限界を定めた。これ以上は憲法改正が必要。
今回の決定は、自国防衛のための「自衛の措置」に関し、政府の意図的な運用ができないよう「二重三重の歯止め」(山口那津男代表)をかけています。

決定には、(1)自衛権行使の厳格な要件を定めた「新3要件」(2)武力行使は自国防衛のためのやむを得ない「自衛の措置」であること―などが明記され、それぞれが憲法上の確かな歯止めとなっています。これらを変える解釈は憲法下での自衛権行使の限界を超え、できません。

与党協議会の座長を務めた高村正彦自民党副総裁も「さらに解釈を広げるには憲法を改正するしかない」と明言しています。

Q5日本が他国の戦争に巻き込まれるのではないか?        
A5ありません。閣議決定は外国防衛を認めていない。
自衛権発動の「新3要件」があるため、日本は外国防衛それ自体を目的とした集団的自衛権の行使はできません。また、国連が認める武力行使であっても日本はその戦闘に参加できません。そのため、他国の戦争に巻き込まれることはありません。

安倍首相も7月1日の記者会見で「海外派兵は一般的に許されないという、従来からの原則も、まったく変わりません。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません」と断言しています。

Q6閣議決定で近隣諸国との関係が悪化しないか? 
A6「専守防衛」は不変であり、丁寧な説明で理解を得る。
日本の「専守防衛」の方針が変わることはありません。また、他国に脅威を与えるような軍事大国にもなりません。これは閣議決定に明記されています。このことを近隣諸国に丁寧に説明し、理解してもらえるよう努力します。

日本の平和と安全、さらにアジア・太平洋地域の平和と安定のためには、安全保障政策だけでなく、対話を軸とした「外交力」の強化が不可欠です。外交重視は、公明党の従来からの主張です。

閣議決定にも「力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐ」と明記され、「紛争の平和的な解決を図らなければならない」との決意が盛り込まれています。

公明党としては、引き続き粘り強い対話力を発揮し、近隣諸国との友好関係を強化していきます。

月別アーカイブ

iこのページの先頭へ