e特定秘密保護法 「知る権利」重視の運用めざせ

  • 2014.09.16
  • 情勢/解説

公明新聞:2014年9月15日(月)付



国と国民を守るために必要な「特定秘密」と、「知る権利」とのバランスをとった特定秘密保護法。政府は12月施行に向け、「報道・取材の自由」を定めた同法第22条を特に尊重する方針を先週発表した運用基準案の中で示した。

「知る権利」の尊重は公明党が法案作成段階から強く主張してきた。政府に恣意的な「特定秘密」の運用をさせないために、「知る権利」を保障する「報道・取材の自由」を明文で規定するよう求め実現させたものだ。

運用基準は「特定秘密の運用その他特定秘密に関する業務を行うすべての者」に対し、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、第22条の規定を順守すること」と定めた。「知る権利」の尊重が、特定秘密保護法の運用にとって重要であるとの政府の認識の現れである。

こうした認識の背景には、運用基準案を審議した有識者による情報保全諮問会議の議論があった。国民本位の立場から、有識者を特定秘密保護法の運用基準策定に関わらせることを提言し法律に規定させたのも公明党である。

第22条はどのように「知る権利」を保障しているのか。

まず、記者が報道目的で「特定秘密」を取材することや、その結果として「特定秘密」の内容を報道することも禁じていない。

さらに、恐喝などの法令違反や、相手の人間性を踏みにじるような著しく不当な方法でない限り、公益目的の取材行為は「正当な業務」と定めた。刑法第35条は「正当な業務」を不処罰と定めているため、「特定秘密」の取材行為も処罰されない。

政府に「特定秘密」の恣意的な運用をさせない方法としては「報道・取材の自由」のほかに、情報公開法に基づく方法がある。国民からの開示請求に対し、官庁が「特定秘密」を理由に不開示としても、有識者による情報公開・個人情報保護審査会が「特定秘密」そのものを見て不開示が妥当かどうかを判断できる。

また、12月に衆参両院に設置される情報監視審査会も、「特定秘密」の提供を受け、その妥当性を秘密会で審査できる。特定秘密保護法の適正な運用は、さまざまな方法で確保されなければならない。

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