e選挙違反も少年法適用

  • 2014.11.07
  • 政治/国会

公明新聞:2014年11月7日(金)付



「18歳選挙権」で座長試案
与野党プロジェクトチーム



与野党8党は6日夕、選挙権年齢に関するプロジェクトチーム(PT)の会合を衆院第1議員会館で開き、選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案などについて議論した。席上、船田元PT座長(自民党)は、公明、民主両党の実務者と共に取りまとめた試案を提示。各党は持ち帰った。公明党から北側一雄副代表、中野洋昌衆院議員が出席した。

試案では、論点となっていた未成年者の選挙違反について、少年法の適用対象から除外せず、同法に基づいて対応するとした。未成年者が連座制の対象となる重大な違反(買収など)を犯した場合は、原則として少年法に規定された「検察官送致(逆送)」制度を適用し、成人と同様に刑事裁判を受けさせることとした。

この後、北側副代表は、衆院第2議員会館で開かれた党政務調査会の部会長会議で試案を説明した。

終了後、北側副代表は、記者団に対して、2016年参院選からの「18歳選挙権」の実現に向けて、与野党協議を進める考えを表明。「今国会で法案を提出し、次期通常国会での成立をめざす」と述べた。

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