eネット選挙有権者は何ができる?衆院選では初
- 2014.12.01
- 情勢/社会
公明新聞:2014年11月29日(土)付
公示日から投票日前日まで
インターネットを使った選挙運動は、衆院選では今回が初めてとなります。LINE(ライン)など、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用が可能です。12月2日の公示日を前に、有権者にとって、何が「できること」で、何が「できないこと」なのか解説します。
〇できること
LINEやフェイスブックなど活用し選挙運動が可能に
公示日から投票日前日までの選挙運動期間であれば、有権者は電子メールを除き、インターネットを活用して投票を依頼することができます。
具体的には、LINEやフェイスブックなどのメッセージ機能を使って、「○○党(○○候補)をお願いします」と投票を依頼できます。
また、候補者の写真や映像、プロフィル情報などを、フェイスブックの「シェア(共有)」や、ツイッターの「リツイート(再投稿)」という機能を使って共有することもできます。
こうした機能を使えば、LINEでつながっている知人らに、応援する候補者や政党などの投稿を手軽に知らせることができます。
LINEなどSNS以外にも、例えば、有権者が持つホームページ(HP)やブログで、応援する候補や政党への投票を呼び掛けることも可能です。動画共有サイトなどで、候補者や政党のPR活動を行うこともできます。
ただし、いずれもネットを利用して本人と直接連絡を取る際に必要な情報(電子メールアドレスなど)を表示する必要があります。
×できないこと
メールでの投票依頼、選挙用HP印刷・配布は禁止
電子メールを使った選挙運動は、政党と候補者に限定されています。有権者がメールで特定の政党・候補者への投票を呼び掛けることはできません。
また、政党・候補者から配信された選挙運動用のメール、メールマガジン(メルマガ)の転送も禁止されていますので注意が必要です。
これは、個人同士のやり取りになるメールの性質上、他人が政党・候補者を装う「なりすまし」や、特定の候補者の誹謗・中傷といった悪質行為が横行する恐れがあるためです。違反した場合は、禁錮や罰金などが科せられます。
HPなどに掲載されている選挙運動用のビラ・ポスターを、紙に印刷して配布したり、ファクス送信する行為も禁止されています。
公示日前は、メールはもちろん、LINE、フェイスブックなどのSNSも含め、特定の政党、候補者への投票を呼び掛けることはできません。"ネット選挙の解禁"を「インターネットから投票できるようになった」と誤解している人もいますが、これはできません。
山口代表の街頭日程など公明党の多彩な情報を入手
有権者にとっては、法定のビラやはがきなどでしか得られなかった候補者・政党などの情報が、HPやSNS、メールなどからも手軽に得られるようになっています。有権者から候補者・政党に対し、質問をしたり、議論をすることもできます。
これまでは、候補者や政党などが選挙運動期間中に発行できる「文書図画」は、法定のビラやはがきなどに限られ、投票依頼を含む情報をネットで発信できませんでした。公職選挙法の改正により、選挙期間に入っても、政党や候補者からネットによる情報発信ができるようになりました。
公明党では、公式のHPやフェイスブックなどのSNSで、山口代表の街頭演説の日程や衆院選に挑む候補者らの最新情報など、党の政策や実績を分かりやすく伝える多彩なコンテンツ(情報)を随時発信しています。