e高額療養費 中低所得者の負担軽減 公明が推進
- 2015.01.06
- 情勢/社会
公明新聞:2015年1月6日(火)付
1日から年収370万円までの限度額を引き下げ
高額の医療費が掛かった場合でも、1カ月に医療機関の窓口で支払う自己負担額を所得に応じた限度額に抑える「高額療養費制度」。同制度では1日から、70歳未満の所得区分が従来の3段階から5段階となり、より中低所得者に配慮した区分が新たに設けられた。
従来の区分は、(1)住民税非課税の低所得者(限度額3万5400円)(2)年収約770万円までの一般所得者(同8万円程度)(3)年収約770万円以上の上位所得者(同15万円程度)―の3段階(条件によって金額は異なる)。しかし、「一般」は年収の幅が広いため、より所得が低い世帯の負担割合が大きくなるという問題が指摘されていた。
このため、今回の見直しでは、住民税非課税の場合はそのままだが、新たに「年収約370万円まで」の所得区分を設け、限度額を5万7600円に引き下げた【図参照】。厚生労働省によると、負担軽減の対象は約4060万人。
これより上については、年収約370万~約770万円が限度額8万円程度、同約770万~約1160万円が17万円程度、それ以上が25万円程度となる。
これまで公明党は、2010年1月の衆院予算委員会で、低所得者の重い負担感を軽減する観点から、「一般」の区分の分割を提案するなど、国会質問やマニフェストで粘り強く制度見直しを訴えてきた。
なお、70歳以上の所得区分の変更はない。制度に関する問い合わせは、現在加入している健康保険組合や全国健康保険協会、市町村(国民健康保険)、国保組合、共済組合などへ。