e「専守防衛」を堅持

  • 2015.05.07
  • エンターテイメント/メディア
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公明新聞:2015年5月4日(月)付



新3要件で明確な歯止め

NHK番組で北側副代表



公明党の北側一雄副代表は、3日のNHK番組「日曜討論 憲法記念日特集『安全保障法制を問う』」に出演し、大要、次のような見解を述べた。



【安保法制整備の意義】



一、安全保障環境が厳しくなる中で、隙のない体制をつくっていくことによって抑止力を強化し、紛争を未然に防止していくのが目的だ。防衛費を増やすのではなく、日米の防衛協力体制の信頼性や実効性を強化していくことが最も現実的な選択であり、その中で今回の法制整備がある。



【武力行使の新3要件】



一、(昨年7月の閣議決定で武力行使の新3要件=図参照=を定めることで)憲法解釈を見直している。ただ、従来の政府見解の根幹部分はきちんと堅持している。他国防衛を目的としたフルサイズの集団的自衛権を認めたわけではない。


一、わが国の防衛は、自衛隊と、日米安保条約で対日防衛義務を負っている米軍の力でやっている。仮に、公海上で日本防衛のために警戒・監視をしている米軍に第一撃があった時に(日本側が)排除できるのに、しないということがあってはならない。そういう意味で今回の解釈見直しがある。


一、(憲法第9条の法理は)国民の権利が根底から覆されるような急迫、不正の事態になった場合に武力行使が例外的に認められるということ。新3要件は、従来からの一貫した(憲法解釈の)考え方の範囲内であり、「専守防衛」はきちんと堅持している。


一、(新3要件は歯止めにならず、政府の裁量で武力行使が際限なく広がるとの指摘に対し)そういうことはまったく想定していない。新3要件がどういう場合に当てはまるかを判断する基準や要素は、首相や内閣法制局長官が国会で何度も答弁している。



【他国軍への後方支援】



一、(自衛隊の後方支援と他国軍隊の武力行使との「一体化」を防ぐ枠組みについて)閣議決定では、現に戦闘行為が行われていない場所での支援活動は「一体化」しないと整理した。今回の法制整備では(日本の平和と安全に役立つ活動を行う米軍などを後方支援するための)周辺事態法の改正であれ、(国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊を後方支援するための)新法であれ、基本計画や実施計画の中に、どんな支援業務をどの地域でやるかをきちんと書くことになっている。



【国際平和支援の新法】



一、(新たに国際平和支援の一般法を制定する意義について)国際社会の脅威となる事態が起こり、国連が決議し、国際社会が動き出した時に、一般法があれば、迅速に国連や国際社会と協議しながら、自衛隊にふさわしい役割を早く取れる。ただ、どんな事態(が起こる)か分からないから、(自衛隊の海外派遣には)国際法上の正当性として国連決議があることや国会の例外なき事前承認を要件とした。自衛隊員の安全確保についても、さまざまな仕組みを設けた。

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