e政府、新3要件は「合憲」

  • 2015.06.10
  • 情勢/社会

公明新聞:2015年6月10日(水)付



72年見解との整合性維持



政府は9日、国会で審議中の「平和安全法制」の関連法案について、「これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている」とし、憲法には違反しないとする見解を野党に提示した。4日の衆院憲法審査会の参考人質疑で、憲法学者がこれまでの政府の憲法解釈を超えているなど関連法案を「違憲」と述べたことを受けて、野党側が政府見解を求めていた。


政府見解は、昨年7月の閣議決定で示した「自衛の措置」の新3要件が、1972年の政府見解の「基本的な論理を維持したものである」と指摘。72年見解は、自衛権の行使が「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置」として、はじめて容認され、「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」との論理を示している。


今回の政府見解は72年見解の基本的な論理を維持しつつ、日本を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえ、自衛の措置がわが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたこれまでの認識を改め、新3要件で「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合も当てはまるとした。


また、他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使を認めるものでなく、「あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るため」のやむを得ない自衛の措置だと明記した。

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