e平和安全法制 憲法の枠内で国民守る
- 2015.07.06
- エンターテイメント/メディア
公明新聞:2015年7月6日(月)付
紛争の未然防止へ備え
NHK番組で北側副代表
公明党の北側一雄副代表は、4日夜放送のNHK番組「NHKスペシャル」に与野党各党の代表と共に出席し、「平和安全法制」の関連法案に関して、大要以下の見解を述べた。
【平和安全法制の目的】
一、わが国の安全保障環境が厳しさを増す中で、備えだけはやっておかないといけない。抑止力という紛争を未然防止していく(力を高める)ための切れ目のない法整備だけはやっておこうというのが趣旨だ。
一、日米同盟があるからこそ、抑止力があり、わが国は守られている。日本だけで守ろうとしたら、大変な防衛費を計上しないといけない。そんなことはできない。日米防衛協力体制の強化が一番大事な点だ。
【自衛の措置】
一、憲法第9条の下で、自衛の措置がどこまで認められるかは、長年、政府と国会との議論の中で形成されてきた。国や国民を守るためには自衛の措置が必要な場合があるとの(1972年の)政府見解があり、一番大事な肝だ。そことの関係で言うと(法案は)論理的な整合性が保たれているし、(自衛の措置の)新3要件も非常に厳格な要件を定め、自国防衛を前提にした要件になっている。
一、(新3要件に当てはまる)典型例だが、日本海の公海上で、日本のために警戒監視活動をしている米艦船に対して第一撃があった場合、それを排除できる。これは、国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合が多い。
安全保障環境が変化する中で、わが国に対する(直接の)武力攻撃があるまでは自衛の措置がとれないという従来の考え方で、本当に国と国民を守れるのかという認識(に基づくもの)だ。
【自衛隊の海外派遣】
一、(他国軍隊への後方支援について)武力行使と一体化してはならないということで、今回、憲法上の整理をし、「現に戦闘行為が行われている現場」以外での支援活動は武力行使と一体化しないとした。法案では、安全に支援業務ができる所を実施区域に指定すると書いてある。法律上の仕組みとしては(従来と)実態的には変わらない。
一、(自衛隊員のリスクが高まるとの指摘に対し)隊員の安全確保の対策を盛り込んでいる。活動範囲が広がることは間違いない。だからこそ、リスクをもっと管理、軽減し、情報も収集しようということだ。