e武力行使に当たらず

  • 2015.08.06
  • 政治/国会

公明新聞:2015年8月6日(木)付



米軍等への武器等防護極めて限定的な措置
参院平和安全特委で平木氏



5日の参院平和安全法制特別委員会で公明党の平木大作氏は、警戒監視や共同訓練など、日本の防衛のための活動を現に行っている米軍等の武器等を自衛隊が防護できるようにする、自衛隊法改正案について質問した。


平木氏は武器等防護について、「集団的自衛権の行使と混同したような議論がある」と指摘。武器等防護は「武力行使に至らない段階での対処を規定したものだ」と強調し、有事に自衛権行使として行われる武力の行使とは全く異なる、平素の武器使用の問題であると訴えた。


その上で、1999年の政府見解を挙げ、武器等防護が「他に手段のないやむを得ない場合」に限られ、「防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなる」という極めて限定的な措置だと紹介。改正案が従来の見解を継承しており、武力の行使でも集団的自衛権の行使でもないことを確認した。


中谷元防衛相は、改正案は「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く」と規定し、米軍等の武力の行使と一体化しないことを担保していることなどを挙げ、「違憲の武力行使に至ることはない」と言明。「正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならない」など、現行法と同じ要件を課しており、米軍等に対しては、「(要件に)合致しない場合に自衛隊が武器を使用することがないことについて、理解を得ることになる」と述べた

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