eさらなるPKO貢献を
- 2015.08.20
- 政治/国会
公明新聞:2015年8月20日(木)付
河野氏に石川政務官
「治安維持活動は含まず」
19日の参院平和安全法制特別委員会で公明党の河野義博氏は、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案に関し、保護を必要とする住民らを守るため、自衛隊に新たに認められる安全確保業務について質問した。
河野氏は、PKOの役割が多様化する中で、憲法9条の枠内でさらなる貢献をする必要性があると主張。安全確保業務が監視や駐留、巡回、検問、警備に限られ、警察権の執行が除外されている点を確認した。
石川博崇防衛大臣政務官(公明党)は、今回認める安全確保業務が「犯人の捜査や犯人の逮捕といった業務は含まれず、治安維持活動一般とは異なる」と明言した。
さらに河野氏は、安全確保業務に伴い、従来の自己保存型の武器使用に加えて、任務を妨害する行為を排除する任務遂行型の武器使用を認めたことに言及。任務遂行型の武器使用が「戦争を引き起こす」という懸念があることを踏まえ、「事態の悪化や拡大を招かないため、どのような手立てを講じているか」と聞いた。
石川政務官は、任務遂行型の武器使用が、領域国と紛争当事者のPKO受け入れ同意の安定的な維持を必要条件としつつ、自己や他人の生命、身体、財産を守るためや、PKOの業務を妨害する行為を排除するために「やむを得ない場合のみに認められるもの」と基準が明確になっている点を指摘。相手を傷つけることが許される危害許容要件についても、正当防衛と緊急避難に限定されており、「事態の悪化や拡大を招くことにならない」と説明した。
一方で河野氏は、関連法案の成立を前提とした防衛省の統合幕僚監部の内部資料が流出した問題について、「極めて残念」と述べ、文書管理を徹底するよう強く求めた。その上で、今回の統幕の作業が「一般的に行政府が行うべき準備の範囲と考えてよいか」と政府の見解をただした。
中谷元防衛相は、「必要な分析、研究を行ったものであり、一般的に行政府が行うべき準備の範囲内と考えている」と答えた。