e悪質企業から若者守る

  • 2015.09.24
  • 情勢/社会
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公明新聞:2015年9月24日(木)付



10月施行 青少年雇用促進法

企業の情報提供義務付け
離職者数や労働時間など



若者を大量に採用し、使い捨てるように扱うブラック企業が社会問題化する中、若者が自分に合った職場を選びやすくするための「青少年雇用促進法」が、9月11日の衆院本会議で成立した。現場の声をもとに、公明党青年委員会が実現を強力に推進してきた。10月1日に施行される。


青少年雇用促進法は、若者の適切な職業選びを後押しするのが狙い。新卒者の募集を行う企業は、応募者からの求めに応じて、離職者数や労働時間などの情報提供が義務付けられる。応募者からの求めがなくても、企業側には、幅広い情報提供が努力義務化される。


厚生労働省によると、大学生の入社3年以内の離職率は3割を超える(2011年3月卒業者)。主な離職理由には、就職活動中のイメージと実際に勤めた会社とのギャップなどが挙げられている。このため、若者と企業側とのマッチング(適合)を図り、若者が自分に合った職場を探す環境整備が求められている。


現行法では、求人内容が違法である場合を除き、ハローワークは全ての求人申し込みを受け付けている。新法では、労働関係法令違反を繰り返す求人者については、ハローワークが求人申し込みを受理しない、いわゆるブラック企業の排除が盛り込まれた。残業代不払いやセクハラ(性的な嫌がらせ)、労働時間規制違反などで処分を受けた企業が対象になる。


一方で、若者の雇用管理の状況が優良な中小企業に対しては、新たな認定制度を創設。中小企業の情報発信を後押しし、企業が求める人材の円滑な採用を支援する。


同法では、若者の自立支援も盛り込んだ。中途退学者をハローワークが学校と連携して職業指導を行う対象にしたほか、若者の自立を支援する地域若者サポートステーション(サポステ)が法的に位置付けられ、安定財源が確保されるようになる。公明党が推進してきたジョブカード(職務経歴等記録書)に法的根拠を設け、職業生活設計や能力の証明にも活用される。



公明が提案し、法整備進む



党青年委員長

石川 博崇 参院議員



国の雇用対策法のもとで、これまで施策の対象として高齢者や女性、障がい者は挙げられていますが、若者の雇用対策を推進する具体的な法的根拠がありませんでした。今回、公明党青年委員会の推進でこの法律が成立したことで、初めて国や地方、そして企業の責務や連携が法的に位置付けられ、社会全体で若者雇用対策に取り組むことができ、ニート対策やブラック企業対策の体制が整備されます。今後は、ハローワークなどの政府関係機関と相互に連携しながら、施行に向けた準備を進めていくことになります。


これまで青年委員会は、現場の声や実態調査をもとにした政策提言を政府に申し入れ、今回の法律の制定を強力に推進してきました。若者が生き生きと働ける社会の実現のために、今後も全力で取り組んでいきます。

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