e看護師が自ら判断して処置

  • 2015.10.26
  • 情勢/社会

公明新聞:2015年10月25日(日)付



特定行為 研修制度始まる
今月から在宅医療の人材養成



医師や歯科医師があらかじめ作成した手順書に基づき、看護師が自らの判断で一部の医療行為(診療の補助)を行う「特定行為」の研修制度が、今月から始まった。今後の在宅医療などを支える看護師の計画的な養成が狙い。


通常、看護師は医師の指示の下で、診療の補助を行うことができる。一方、新たな制度では、診療補助のうち▽経口用・経鼻用気管チューブの位置の調整▽胃ろうカテーテルの交換▽脱水時の点滴――など21区分38行為については、手順書に示された病状の範囲内であれば、研修を修了した看護師が患者の状態を見極めた上で、タイムリーに処置を行えるようになる【図参照】。


手順書では、医師が対象となる患者を特定し、診療補助の内容や、特定行為を行う際の確認事項、特定行為後の報告の方法などを明確にする。なお、この制度は、従来の診療補助の範囲を変えるものではない。また、手順書で示した病状の範囲外の場合は、特定行為の対象外となる。


国は、全国の看護系大学院など14カ所を研修機関に指定した。団塊の世代が75歳以上になる2025年までに、研修の修了者を10万人以上にしたい考えだ。


公明党は昨年6月、高齢者らが住み慣れた地域で医療や介護などのサービスを受けられる地域包括ケアシステムの構築に向け、この制度の創設も盛り込まれた医療・介護総合確保推進法の制定を推進した。

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