e軽減税率「インボイス」で大筋合意
- 2015.12.04
- 情勢/経済
公明新聞:2015年12月4日(金)付
請求書に事業者番号など
与党検討委
自民、公明両党は3日、衆院第2議員会館で与党税制協議会の「消費税軽減税率制度検討委員会」を開き、事業者の納税事務に関して、軽減税率導入から当面の間の「簡素な経理方式」を経て、納税額を正確に計算するために実施される「インボイス制度」の設計で大筋合意した。
席上、自民・宮沢洋一、公明・斉藤鉄夫の両税制調査会長が制度設計のたたき台を示し、異論は出なかった。実施時期は、事業者への周知・徹底などに要する期間を精査した上で来年度与党税制改正大綱に盛り込む方針で一致した。
現在、事業者は、売り上げに伴って預かった消費税額(売上税額)から、仕入れ先に支払った消費税額(仕入税額)を差し引いた額を納税しており、それを裏付ける書類として、仕入れ先が発行する請求書などの保存が義務付けられている。
大筋合意の内容では、その請求書などをインボイス(消費税額などが示された請求書や納品書)に切り替え、偽造などの不正発行には罰則を設ける。インボイスは「適格請求書」と名付け、従来の請求書の内容に加えて、適用税率ごとの取引額と税額を記入するほか、課税事業者に割り振られる登録番号を明示する。
なお、納税額を算出する際の売上税額や仕入税額の計算方法は、適格請求書に記載された税率ごとの消費税額を合計する「積み上げ計算」か、税率ごとの取引総額を算出してから消費税額を計算する「割り戻し計算」のいずれかを選択できる。