e食品全般(酒類、外食除く)、新聞は8%
- 2015.12.16
- 情勢/経済
公明新聞:2015年12月16日(水)付
与党税制協 軽減税率の原案了承
外食 「飲食設備」などが基準
自民、公明両党は15日夕、衆院第2議員会館で与党税制協議会を開き、2016年度与党税制改正大綱のうち、消費税の軽減税率関連項目の取りまとめ原案を了承した。軽減税率以外の各項目は、すでに合意しており、16日に同大綱を正式決定する。
了承された原案は、自公両党幹事長が12日に合意した「軽減税率制度についての大枠」を基にしたもの。このうち対象品目は、生鮮食品と加工食品を含む食品全般(酒類、外食を除く)のほか、「定期購読契約が締結された日々または週2日以上発行される新聞」と定め、軽減税率は8%とした。
外食については、テーブルや、いすなど「飲食設備を設置した場所」で行う「食事(その場で飲食させるサービス)の提供」と定義。
飲食店での店内飲食やフードコートでの飲食は税率10%の「外食」に当たるとする一方、飲食店からのテイクアウト(持ち帰り)や出前・宅配は「飲食設備を設置した場所」から離れることから、税率は8%となる。コンビニにイートインコーナーがある場合は、「その場で飲食させるサービスの提供」が行われるかどうかで判断され、持ち帰り可能な弁当などは8%、返却が必要な容器に入れた食品は10%となる【表参照】。
また、玩具付きの菓子など、食品とそれ以外が一緒に販売される商品については、一定の価格の範囲内でメーンが食品のものに限って、全体を食品として扱い、軽減税率の対象とした。
「書籍・雑誌」は、「日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する」と大綱に明記する。
一方、事業者の納税事務では、特例で売上高の一定割合を軽減税率対象の売り上げとみなして納税額を計算する「みなし課税方式」について、当初1年間は中小事業者以外も選択できるとした。
これに先立ち、公明党は税制調査会の総会を開き、軽減税率関連の各項目で大綱の原案を了承し、斉藤鉄夫税調会長に対応を一任。出席者からは、書籍・雑誌について「民主主義のインフラとして新聞と区別すべきでない。対象とすべきだ」との意見が相次いだ。