e中小企業支援
- 2016.01.06
- 情勢/経済
公明新聞:2016年1月6日(水)付
新規設備投資を後押し
購入後3年間 固定資産税が半減
中小企業が生産性向上のために取得した機械や装置に係る固定資産税について、与党税制改正大綱には、160万円以上の設備を対象に購入後3年間、50%減税する新制度が盛り込まれた。2016年度から18年度までの時限措置で、政府は関連法案を今国会に提出する。
黒字の大企業が主な対象となる法人実効税率の引き下げを実施すると同時に、その恩恵が行き届かない赤字の中小企業にも新制度で設備投資を後押しし、経済の底上げを狙う。
減税の対象となるのは、資本金1億円以下の中小企業(大企業の子会社を除く)が生産性を高めるために、新たに工場などに導入する製造機器や加工機械などの設備。販売開始から10年以内のもので、旧モデルに比べて、時間当たりの生産量や精度、エネルギー効率などが1%以上向上することが条件となる。
その上で、設備投資や人材育成、経営手法改善などを記した「生産性向上計画」を作成し、事業所管大臣の認定を受ければ、固定資産税の減税を受けることができる。これにより、例えば16年に機械を購入した企業は、17年度から19年度までの3年間、減税となる。
公明党は中小企業支援を一貫して推進。経済再生、デフレ脱却のために、日本経済を支える中小企業の支援に国を挙げて取り組むよう強調してきた。
与党税制改正大綱を取りまとめる際には、法人実効税率の引き下げが大きな焦点になったものの、中小企業全体の7割近くが赤字企業で法人税が非課税であるため、その恩恵が大半の中小企業には及ばない点を重視した。
特に、与党税制協議会の議論に臨んだ公明党税制調査会の西田実仁事務局長が、中小企業の固定資産税減税を強く訴えてきた。