e18歳転居後も投票可能
- 2016.01.29
- 情勢/社会
公明新聞:2016年1月29日(金)付
推計7万人の新有権者を救済
改正公選法が成立
選挙権年齢の「18歳以上」への引き下げに備え、選挙直前に転居した新たな有権者が投票できなくなる事態を防ぐ改正公職選挙法が28日午後、参院本会議で全会一致で可決、成立した。選挙権年齢の引き下げとともに施行され、夏の参院選から適用される。総務省の推計では、18~19歳の新有権者約240万人のうち、7万人程度が投票できることになる。
これまでの制度では、3カ月以上現住所に住んでいなければその市区町村の選挙管理委員会が作成する選挙人名簿に登録されず、投票できないが、既に選挙権がある20歳以上の有権者は例外的なケースを除いて旧住所での投票が可能だ。一方、新たに選挙権を得る18~19歳の有権者は旧住所の選挙人名簿に登録がないため、進学や就職で引っ越す多くの若者が投票できなくなる投票権の空白の問題が指摘されていた。
法改正により、18~19歳の若者が転居してから3カ月未満で公示・告示された選挙を迎えても、旧住所で3カ月以上住んでいれば、旧住所の自治体の名簿に登録され、投票ができるようになる。
仮に参院選が「6月23日公示、7月10日投票」の日程で行われた場合、新たに有権者となる若者が3月23日以降に住民票を移動すると、新旧いずれの住所の自治体でも名簿登録されず、投票権を行使できなくなることが懸念されていた。
これに関して、公明党は、投票権の空白を解消するため迅速な法改正を強く訴えてきた。