e公明推進 3月から ブラック求人お断り
- 2016.02.25
- 情勢/社会
公明新聞:2016年2月25日(木)付
労働法令違反企業 ハローワーク受理せず
若者を使い捨てる"ブラック企業"は求人お断り―。ハローワークでは3月から、賃金不払い残業など労働関係法令違反があった企業の新卒求人を受理しなくなる。併せて、新卒募集企業が応募者に職場情報を提供する義務も新たに設けられる。いずれも公明党が成立を主導した若者雇用促進法の施行による取り組みで、新卒者などが自分に合った就職先を適切に選べるよう支援する。
職場情報の提供義務も
不受理の対象は、3月以降に同じ違反で1年間に2回以上、是正勧告を受けたり、違法な長時間労働を繰り返して公表された企業。セクハラ(性的嫌がらせ)や育児休業を取得させないなどの理由で公表された場合も該当する。不受理期間は、違反を是正してから6カ月が過ぎるまで。送検された場合は送検日から原則1年間は不受理となる。
ただし、大卒者の就職活動は、民間の職業紹介事業者などを活用する場合も多い。このため、厚生労働省は事業者に対し、ハローワークに準じた取り組みが望ましいと指針に規定。国への届け出によって、取り扱う業務の範囲を決められる仕組みがあることから、ハローワークが不受理とする求人を取り扱わないとの届け出を行うよう促している。
一方、職場情報の提供に関しては、企業に対し、まずはホームページなどを通じた幅広い情報提供を努力義務とする。その上で、応募者やハローワークなどから求めがあれば(1)募集・採用(離職者数など)(2)職業能力の開発・向上(研修の有無など)(3)雇用管理(月平均所定外労働時間など)―の3類型ごとに一つ以上の情報を提供するよう義務付ける。
情報を求める方法はメール・書面のほか、ハローワークや職業紹介事業者、学校を通して尋ねたり、資料請求を目的として企業に個人情報を登録する「プレエントリー」を活用することなどが考えられている。
3月からは、2017年春卒業予定の大学生の就職活動が本格スタートする。厚労省は、応募者が求めた情報が企業から提供されなかったり、情報を求めたことで不利益を被った場合には、最寄りのハローワークに相談するよう呼び掛けている。
制度の周知徹底に全力
党青年委員長 石川 博崇 参院議員
これまで公明党青年委員会では、市民相談会などに寄せられた青年の声を基に、国会質問や政府への提言でブラック企業対策を訴え、若者雇用促進法の制定を後押ししてきた。
その上で、ハローワークの求人不受理や企業に対する情報提供の義務付けは、同法の中でも、特に大きなステップになる。着実な運用に向けて、国民や企業への周知徹底をしっかりと進めたい。
併せて、フレックスタイム制の見直しや有給休暇の取得促進など、若者の働き方改革、生産性の向上にも引き続き全力で取り組んでいく。