e障害者差別解消法 4月施行

  • 2016.03.31
  • 情勢/社会
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公明新聞:2016年3月31日(木)付



尊厳と権利 義務付け
「社会的な壁」の排除促す
党障がい者福祉委員会 高木委員長に聞く



障がい者への差別禁止や配慮を義務付けた「障害者差別解消法」が4月1日から施行される。法制定の意義や公明党の取り組みなどについて、公明党障がい者福祉委員会の高木美智代委員長(衆院議員)に聞いた。

―法律の施行で、何が変わるのか。

高木美智代委員長 この法律は、国の行政機関や自治体、民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別を禁止するものです。障がい者であることのみを理由に、商品やサービスの提供を拒否や制限するなど、障がい者の権利を侵害してはならないことを法的に義務付けています。

また、この法律では行政機関や民間事業者に対し、「合理的配慮」を求めています。言い換えれば、社会的障壁の除去ということです。具体的には車いす用のスロープの設置、筆談や読み上げ、手話や点字による表示などが該当します。国や自治体、国立大学などにはこの合理的な配慮の提供が義務付けられ、民間の事業者には努力義務となりました。

政府は差別解消のための基本方針を策定します。国の機関は、具体的な事例を盛り込んだ職員向けの対応要領と、所管の事業者向け対応指針を定めました。また、差別を繰り返し、改善が見られない事業者に対して、国は報告を求め、指導や勧告をすることができます。同法の施行で障がい者の環境が大きく変わります。

―公明党の取り組みは。

高木 2006年、国連で障がい者の社会参加などを求めるための権利条約が採択されたことを受け、公明党は障がい者が社会参加するための環境整備を進めてきました。一貫して当事者本位の原則に基づいて、さまざまな障がい者団体の声を聞き、障がい者施策に関する国内法の整備を主導してきました。障害者差別解消法は、障がい者の尊厳と権利を義務付けた総仕上げの法整備といえます。特に、障がい者の意思をしっかりと受け止めるための意思決定支援や地域協議会の設置、相談支援体制の整備などを盛り込みました。

―今後の取り組みについて。

高木 障がい者が社会参加、自己表現していくためには社会的障壁をなくしていく配慮が必要です。例えば、白いつえを使っている人がいたら見守る、困っている人がいたら「お手伝いしましょうか」と声を掛けるなど、柔軟に対応するのが合理的配慮の精神です。法律の施行で、こうした心配りや思いやりが幅広く浸透していくことが大切です。公明党は、障がいによって分け隔てられることなく、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に全力を注ぎます。

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