e冷静な憲法論議が重要

  • 2016.05.09
  • 情勢/解説

公明新聞:2016年5月4日(水)付



国民の理解へ まず政党間の合意に努力
NHK番組で北側副代表



公明党の北側一雄副代表は、3日放送のNHK番組「憲法記念日特集『憲法70年 9党代表に問う』」に出演し、大要、次のような見解を述べた。


憲法改正への姿勢

一、公明党は、日本国憲法は優れた憲法だと評価している。この憲法の下、戦後の民主主義が発展し、戦後秩序が形成されたという意味で高く評価している。ただ、戦後70年たち、新しい時代の下でしっかり議論し、改正すべきものはしていくということだ。

一、2014年に国民投票法が改正され、具体的に憲法改正ができる環境になってきた。大事なことは、何を守り、何を変えようとするかであり、改正の必要性や具体的なテーマについて、しっかり議論していくことだ。変えてはならないのは憲法の3原理だ。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は堅持する。その前提の下で論議を進めたい。

一、憲法改正と言っても、憲法を丸ごと変えるなんてできない。具体的に何をどう変えていくかをきちんと議論し、それを国民投票にかけていく前提で、冷静に議論を積み重ねる必要があり、政党間の合意形成に努めていくことがまず大事だ。そんなに簡単に憲法改正はできない。

一、(民進党が安倍政権での憲法改正は認めないと主張していることに関して)あくまでも憲法改正の発議は立法権にあり、衆参各院でともに3分の2(の賛成)が必要だ。誰々が首相だから、その下ではやらないというのはおかしい。冷静に議論し、国民の理解を得ていくという手法が大事だ。


憲法9条

一、9条の第1項、第2項は、平和主義を体した規定と考えており、堅持しなければならない。一方で、自衛隊の存在や役割を憲法上、明記した方がいいという議論はあってもいい。昨年、平和安全法制を整備し(9条の下で許容される)自衛権の(行使の)限界を明確にした。それを超えてまで(自衛権行使を)やろうとすれば改正は必要だが、当面、9条改正は必要ない。


緊急事態条項など

一、(大規模災害時など)緊急事態の問題は、衆参憲法審査会でも、政党間でも議論を深めたい。緊急事態における首相の権限強化や国民の権利制限の根拠にする(条項の)必要性はない。衆院が解散されていたような場合に、議員の任期延長の特例を設けるべきかどうかは議論すべきだ。ただ、緊急事態とは何か、それを誰が判断するかという非常に重要な問題がある。そういうことについて、具体的に議論を進めたい。

一、(参院選で憲法改正が争点になるかについて)争点にならないだろう。まだ抽象的な(議論の)段階で、具体的なテーマを争点にして選挙をやる段階に至っていない。

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