e児童手当の積立金や奨学金
- 2016.05.16
- 生活/子育ての補助金・助成金
公明新聞:2016年5月14日(土)付
生活保護の収入除外に
古屋副代表の訴えに厚労省が明言
13日の衆院厚生労働委員会で厚労省は、児童養護施設に入所している子どもが積み立てた児童手当と高校生の奨学金について、生活保護費の減額対象としないと明言した。公明党の古屋範子副代表の質問への答弁。
同委で古屋副代表は、「子どもが施設を退所して生活保護を受ける家庭に戻った場合、児童手当の積立金は収入と見なされ、保護費が減らされる。積立金は収入認定から除外すべきだ」と主張。3月の同委でも同様に訴え、厚労省が検討すると約していた。
さらに、生活保護世帯の高校生などが受けている奨学金についても、進学や就職のために使うと収入認定されることから、「自立のための準備金に充てる場合も収入認定から除外すべきだ」と力説した。
厚労省の担当者は、児童養護施設で積み立てた児童手当については「高校就学費や大学の入学金など子どもの自立を目的とした使用の場合」に、高校生の奨学金は「大学などの入学金や就職に伴う転居費用に充てた場合」に生活保護の収入認定から除外すると答えた。
また、渡嘉敷奈緒美厚労副大臣は、今後、子どもの自立支援を含めて生活保護制度の見直しを進めることを明言した。