e都市農業振興へ前進
- 2016.05.16
- 情勢/解説
公明新聞:2016年5月14日(土)付
基本計画が閣議決定
公明リード 税制など具体策に着手へ
政府は13日、都市農業の振興と都市農地の保全を計画的に進めるための「都市農業振興基本計画」を閣議決定した。同基本計画は、昨年4月に成立した都市農業振興基本法に基づき策定。これまでは「宅地化すべきもの」だった市街化区域内の農地を「あるべきもの」「貴重な緑地」として明確に位置付け、都市農業の多様な機能を発揮させていく。
具体的には、(1)農産物の供給(2)防災(3)良好な景観の形成(4)国土・環境の保全(5)農作業体験・交流の場(6)農業に対する理解醸成―という多様な機能を発揮するため、担い手や土地の確保を支援し、本格的な振興施策が実施されるよう明記された。
振興施策の対象は、市街化区域のほか、その周辺の市街化調整区域と、地方自治体が地域の実情に応じて設定するエリア。相続税や固定資産税の税負担の課題については、「都市農地の資産価値や農業収入に見合った保有コストの低減」や「生産緑地を貸借する場合における相続税の納税猶予の適用」という観点から、税制措置を検討していくことと記している。
このほか、都道府県や市町村が策定に努める「地方計画」について、できる限り早期に作られ、地域の実情に応じた施策が推進されるよう、国は積極的な働き掛けや情報提供など適切に支援するとしている。
公明党は、これまで一貫して都市農業の振興に取り組んできた。2005年からは党都市農業振興プロジェクトチーム(PT)を設置。党を挙げて振興策を探るための視察・研究を積み重ね、基本法の制定を主導した。今回の基本計画の策定を受け、高木美智代PT座長は「都市農業の重要性が位置付けられ、いよいよ振興策を具体化していく段階に入った。来年度の税制改正に向け、必要な内容を盛り込めるよう議論をリードしていきたい」と語った。