e改正総合法律支援法

  • 2016.06.20
  • 情勢/解説
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公明新聞:2016年6月20日(月)付



法テラスの無料相談 拡充
大規模災害の被災者に適用 熊本地震を早期に指定
公明が成立を強力に推進



公明党の法曹養成に関するプロジェクトチーム(PT、座長=大口善徳国会対策委員長)などが強力に推進し、5月27日に参院で成立した改正総合法律支援法。東日本大震災のような大規模災害の被災者が日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談を受けられるようになる。熊本地震の発生を踏まえ、速やかに施行される見通しだ。

法テラスによる無料法律相談は通常、収入や資産など資力の乏しい人が対象となる。改正法では、政令で指定された大規模災害の被災者が、発災から1年を超えない範囲で資力に関係なく無料で相談が受けられるようにした。

法改正の契機となったのは2011年の東日本大震災。被災者の多くが住まいの確保や二重ローン、相続などの困難な問題に直面しながら、災害によって資力審査に必要な資料を散逸するケースが相次いだ。

このため、公明党のリードで12年3月、東日本大震災の被災者については資力要件に関係なく、無料法律相談や弁護士費用の立て替えを受けられる特例法(議員立法)が成立した。

一方で公明党は、今後発生が懸念される大規模災害に備える観点から、法テラスに災害対応の枠組みを確立しておく必要性も痛感。そこで、14年6月には党法曹養成に関するプロジェクトチームが、大規模災害の被災者は一定期間、資力に関係なく法律支援を受けられるようにする法改正を谷垣禎一法相(当時)に要望していた。

さらに公明党の吉田宣弘衆院議員らは今年5月の国会質問で、熊本地震の被災者を速やかに無料法律相談の対象とするよう政府に迫り、法務省が「早急に準備を進めたい」と約束。改正法成立に先立つ5月26日の参院法務委員会では、熊本地震の早期指定を政府に求める付帯決議が全会一致で採択された。

東日本大震災や熊本地震で被災者支援に当たった法テラス本部の鈴木啓文事務局長は、「被災者の法律支援に関するニーズは刻一刻と変化する。熊本地震に速やかに対応できるよう準備を整えたい」と法改正の意義を強調する。


ストーカーやDV被害も対象

また、改正法は公明の主張を踏まえ、配偶者などからの暴力(DV)やストーカーの被害者、認知機能が十分でない高齢者や障がい者も無料法律相談の対象に追加している。

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