e固定資産税 3年間半額
- 2016.11.21
- 情勢/社会
公明新聞:2016年11月21日(月)付
中小企業の稼ぐ力アップ
生産性向上へ設備投資を支援
来年度適用には今月中に申請
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者が生産性を高めるために新たに取得する機械装置の固定資産税(税率1.4%)を3年間、2分の1に軽減する制度の利用を広く呼び掛けている。制度を利用するには「経営力向上計画」を作成し、事業所管大臣から認定を受ける必要がある。このため、中小企業庁は、来年度から軽減措置を受ける場合、11月下旬をめどにできるだけ早く申請書類を提出するよう求めている。
この制度は、7月に施行された「中小企業等経営強化法」に基づきスタート。資本金1億円以下の中小企業や個人事業主のうち、▽10年以内に販売開始、かつ160万円以上の機械装置を購入▽年平均1%以上の生産性向上を証明できる――の全ての要件に当てはまり、2018年度末までの機械装置購入が対象となる。
申請に当たり、設備投資やコスト管理などの取り組みを記載した「経営力向上計画」(申請書2枚のみ)を作成することになるが、計画の作成は、商工会議所や地域金融機関などのサポートを受けられる。その上で、事業分野ごとに関係省庁へ提出し、認定を受ける流れになっている。制度開始からの認定件数は3333件(10月末時点)。
公明が提案し実現
これまで公明党は、下請け取引慣行の改善や投資促進税制の推進など、中小企業を強力に支援してきた。16年度税制改正では、黒字の大企業が主な対象となる法人実効税率の引き下げが決まる一方、その恩恵が行き届かない赤字の中小企業を支援する新制度の必要性を公明党が粘り強く訴え、固定資産税の軽減措置が実現した。
申請に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)で確認できるほか、相談窓口(03-3501-1957、平日9時~12時、13時~17時=通話料有料)でも問い合わせに対応している。