eSNS投稿も対象に
- 2016.12.07
- 情勢/社会
公明新聞:2016年12月7日(水)付
改正ストーカー規制法が成立
公明、合意形成を主導
ストーカー行為の厳罰化やインターネット交流サイト(SNS)上での嫌がらせを新たに規制対象とすることなどを盛り込んだ改正ストーカー規制法が、6日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。ストーカー規制法の改正は13年6月以来、2度目となる。
罰則を強化
改正法は、LINE(ライン)やツイッターなどのSNSに、執拗なメッセージの送信やブログへの書き込み、被害者周辺をみだりにうろつくことを「つきまとい」行為として規制対象に追加。ストーカー行為罪の罰則の上限を「懲役6月または罰金50万円」から「懲役1年または罰金100万円」に引き上げた。
各都道府県の公安委員会が加害者につきまといをやめるよう命じる禁止命令の手続きについては、緊急の場合に警察などが迅速に対応できるようにするため、加害者に事前の警告なく禁止命令を出せることにしたほか、禁止命令を出す際に必要な加害者への聴聞を事後に回すことも可能とした。
また、ストーカー行為罪について、被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」に変更。被害者に告訴の是非の判断を迫る精神的負担の軽減や、加害者の逆恨みを防ぐことなどを考慮した。
今回の法改正について、公明党は一貫して与野党の合意形成を主導。被害者の命を守ることを最優先に、警察庁の有識者検討会による報告書も反映して、2014年10月にはSNS上のつきまとい行為を禁止するなどの独自案を取りまとめた。
今年8月には、与党ワーキングチームで公明案を基にした与党案をまとめ、野党側に賛同を呼び掛けた結果、11月17日に全会一致を前提とする参院内閣委員会の委員長提案として改正案が提出された。