eこうなる税制改正
- 2016.12.19
- 生活/生活情報
公明新聞:2016年12月19日(月)付
配偶者控除
パート主婦の9割超まで対象が拡大
公明の主張が反映
2017年度の与党税制改正大綱には、暮らしや中小企業を守る減税など、公明党の主張が数多く盛り込まれました。ポイントを紹介します。
配偶者控除を見直し、パートで働く主婦がいる世帯などの所得税が軽くなります。2018年1月以降、満額38万円の控除が受けられる配偶者(主に妻)の年収要件を現在の103万円以下から150万円以下に引き上げます。150万円を超えると控除額が段階的に引き下げられますが、201万円までは控除の対象になります。
自公政権がめざす最低賃金の時給1000円で、平日に1日6時間・週5日勤務した場合、年収は144万円になります(年間の休日120日程度)。これを目安とし、年収150万円まで満額38万円の控除が受けられるようになります。
一方で世帯主(主に夫)が高収入の場合、年収制限が設定され、夫の年収が1120万円を超えると控除額が少なくなります。
配偶者控除を見直すことで、約600万人とされるパート主婦の93.5%、およそ500万を超える世帯に対象が拡大します。
減税になるのは、現在、配偶者の年収が103万円以上ある場合です。財務省は、負担が減るのは約300万世帯と試算しており、夫の年収が1120万円に満たない世帯などの減税総額は合計1500億円に上ります。