e悪質業者を排除
- 2016.12.27
- 生活/子育ての補助金・助成金
公明新聞:2016年12月27日(火)付
養子縁組あっせん法
都道府県の許可制に
議員立法で成立。公明、法案策定からリード
実の親が育てられない子どもの養子縁組をあっせんする民間事業者を法的に位置付け、悪質業者を排除するための養子縁組あっせん児童保護法(議員立法)が先の臨時国会で成立した。
あっせん事業を現行の届け出制から都道府県による許可制に変更することが柱。公明党が法案の策定段階から関わり、与野党の合意形成をリードした。
現在、日本に社会的養護を必要とする子どもは4万6000人以上いる。
このうち約9割は乳児院や児童養護施設で暮らし、家庭養護は1割程度に過ぎない。養子縁組が普及し、家庭と同様の環境での養育が一般的な欧米主要国とは対照的だ。
それでも、日本国内の養子縁組は、あっせんを民間事業者が一部担うことで増加傾向にある。しかし、一部の民間事業者が、子どもを受け入れる夫婦らから不当に金銭を受け取るなどの問題が生じている。
党「養子縁組あっせんにおける児童の保護等検討プロジェクトチーム」座長の遠山清彦衆院議員は、同法が成立した9日、国会内で会見。不当な金銭授受などの違法行為が疑われる民間事業者を規制し、制度の本来の趣旨である「子どもの利益」に沿った適正なあっせんを促進していくと強調した。
同法では都道府県が民間事業者を許可する基準について、社会福祉法人や医療法人などに事業者を限定するほか、子どもなどの個人情報を適正に管理し、秘密を守るための措置が講じられていることなどと規定した。
許可を得た事業者には国や自治体が財政的な支援を行う。
無許可で事業を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことにしている。