e介護休業制度の改善
- 2017.01.27
- 情勢/解説
公明新聞:2017年1月27日(金)付
家族の介護と仕事の両立を支援する介護休業制度が、1月から利用しやすくなりました。「介護離職ゼロ」に向けて、改善された制度の主な内容を紹介します。
仕事と家庭の両立を応援 離職防止へ使いやすく
新しく改善された制度では、介護が必要な家族1人につき最長で93日まで利用できる介護休業が、最大3回までの分割取得が可能になりました。従来は原則1回に限られており、使い勝手の点から見直しが求められていました。3回の取得時期は自由に選べるため、介護が必要な家族の状況に合わせて利用できます。
また、介護休業とは別に、対象となる家族1人につき年5日利用できる介護休暇は、半日単位の取得が認められ、丸1日仕事を休まなくとも、通院への付き添いなどができるようになりました。
介護中もより柔軟な働き方が可能になります。短時間勤務や出退勤時間を選べるフレックスタイム制度などは、これまで介護休業と通算して93日の範囲内でしか取得できませんでしたが、介護休業とは別に利用開始から3年間で複数回利用できます。さらに残業免除を会社へ請求できる制度も新設。これらを利用できる対象家族も、同居・扶養していない祖父母や兄弟姉妹、孫まで広がっています。
近年の介護離職者は、年間で約10万人に上り、家族を介護しながら働く人が実際に介護休業を取得した割合は、わずか「3.2%」(総務省の就業構造基本調査=2012年)にとどまっています。
こうした中、公明党は党1億総活躍推進本部が15年11月、政府に提出した政策提言の中で、介護による離職の防止へ、介護休業の分割取得などを求めていました。そして、16年3月の改正育児・介護休業法の成立を強力に推進し、利用しやすい制度への改善が実現しました。