eQ&A テロ等準備罪法
- 2017.06.19
- 情勢/解説
公明新聞:2017年6月17日(土)付
テロなど組織的な重大犯罪の防止を目的に、それを計画し準備した段階で処罰できるようにする「テロ等準備罪」新設のための改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)が15日成立しました。テロ等準備罪の必要性などについてQ&A形式で説明します。
Q なぜ必要なの?
A テロを未然に防ぐため
テロ等準備罪の目的は、テロなどの組織的な重大犯罪を未然に防ぐためです。
テロの未然防止には、国際的な情報交換や捜査協力が欠かせません。それに必要なのが国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟です。TOC条約は、加盟の条件として、重大犯罪の「合意」段階で処罰する法律の整備を求めています。テロ等準備罪法は、そのための法律です。
一部の野党は、「TOC条約はマフィアに代表される犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)などを取り締まるための条約で、テロ対策ではない」と主張しています。
しかし、TOC条約がテロ対策に有効であることは国連総会、安全保障理事会も認めています。
Q 内心が処罰されるの?
A 計画だけでは逮捕できない
テロ等準備罪は内心の思想・良心を処罰するものではありません。
テロ等準備罪は、テロ組織など「組織的犯罪集団」の構成員が2人以上で組織的な重大犯罪を具体的・現実的に「計画」し、さらに、計画実行のための下見や凶器購入などの具体的な「実行準備行為」があって初めて処罰します。「計画」を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。「上司を殴ろうと居酒屋で話しただけで犯罪になる」といったことは起こり得ません。
人権の尊重と、テロの未然防止とのバランスが取れた法律であり、国連のグテーレス事務総長や、TOC条約の事務局を担う国連薬物・犯罪事務所(UNODC)のフェドートフ事務局長は、テロ等準備罪法を歓迎しています。
Q 「監視社会」になるの?
A 一般市民は捜査の対象外
「警察の捜査が広がり監視社会になる」との批判は、そのためにどれだけのマンパワー、コストがかかるかを考えても、あまりに非現実的です。
テロ等準備罪の犯罪主体はテロ組織や暴力団、薬物密売組織など重大な犯罪を目的とする「組織的犯罪集団」に限定されました。一般人は当然として民間団体や労働組合が、テロ等準備罪の対象になることはありません。
テロ等準備罪の捜査は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、メールやLINEが傍受されることもありません。
しかも、逮捕など強制捜査に必要な令状を出すのは裁判所です。警察が嫌疑もなしに令状を請求しても裁判所は絶対に認めません。
Q 現代版・治安維持法なの?
A 思想の処罰とは無縁な話
テロ等準備罪法を、戦前の治安維持法の現代版などと言うのは、「ためにする批判」であり、真面目な議論から逃げるためのレッテル貼りです。
治安維持法は、天皇制反対などの思想を処罰することが目的です。テロ等準備罪法は、「組織的犯罪集団」が計画する重大犯罪を実行前に処罰することが目的です。
しかも、テロ等準備罪は、間違っても"内心の処罰"にならないように、犯罪の「計画」に加えて、具体的な「実行準備行為」を処罰の条件にしています。
この「組織的犯罪集団」「計画」「実行準備行為」について中央大学大学院法務研究科の井田良教授は、衆院法務委員会の参考人質疑で"三重の限定"と評価しています。