e高齢障がい者の「介護」利用
- 2017.07.10
- 情勢/社会
公明新聞:2017年7月10日(月)付
低所得者の自己負担 1割→ゼロ
改正法施行の来年4月から
公明が主張
公明党障がい者福祉委員長 高木美智代 衆院議員
問い
生活介護などの障がい福祉サービスを受けていた人が65歳になり、介護保険を利用するようになって発生していた自己負担が、来年4月から軽減されると聞きました。どのような内容ですか。(福岡市 T・F)
65歳を超えた高齢障がい者は、市町村が介護保険の利用により必要なサービスを受けられると判断した場合、障がい福祉サービスよりも介護保険サービスを優先して利用することになっています。
いずれの制度も、サービスに要した費用の原則1割(介護保険は一定の収入があれば2割)を負担することになっていますが、障がい福祉サービスでは低所得者の場合、無料で利用できるため、介護保険への移行により自己負担が新たに生じてしまう課題がありました。
介護保険における低所得者の自己負担限度額は、世帯全員が市町村民税非課税の場合、1万5000~2万4600円。同一世帯に課税者がいる場合は3万7200円(今年8月から4万4400円)になります。
このような事態を解消するため、公明党が強く主張し、昨年5月、障害者総合支援法を改正。改正法が施行される2018年4月から軽減措置が導入されることになりました。
具体的には、障がい福祉サービスを長期にわたり利用していた一定の高齢者を、障がい福祉制度の「高額障害福祉サービス等給付費」の支給対象者とし、相当する介護保険サービスについて負担を軽減する仕組みを設けます。
要件は今後決定しますが、「65歳に達する日まで5年間にわたり、居宅介護や重度訪問介護、生活介護、短期入所の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた」「生活保護受給または市町村民税非課税の低所得世帯」「必要とされる支援の程度を示す障害支援区分が2以上」などの予定。
これにより、障がい福祉サービスを自己負担ゼロで利用していた人のうち、要件を満たす場合は、介護保険サービスでもゼロになります。なお、今回の改正により要件を満たさない人の負担が従来より増えることはありません。