e改正刑法あす施行
- 2017.07.12
- 情勢/社会
公明新聞:2017年7月12日(水)付
性犯罪 断じて許さない
厳罰化、規定を抜本見直し
被害者の声受け 公明が強力に推進
性犯罪を断じて許さない――。
先の通常国会で成立した、性犯罪を厳罰化する改正刑法があす13日、施行される。性犯罪の被害者による切実な訴えが結実したもので、公明党も会期内での早期成立を強力に推進してきた。性犯罪に関する規定の抜本的な見直しは、1907年に現行の刑法が制定されて以来、初めて。
改正法では、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変えた上で、法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げた。男女ともに加害者、被害者になり得ることから性別を問わないようにした。また、被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」に改めた。
子どもの保護監督をする親などがその立場を利用し、わいせつ行為に及ぶことを罰する「監護者性交等罪」の規定も新設した。
公明党は、性犯罪の厳罰化と被害者支援の充実に一貫して取り組んできた。2004年には、集団強姦罪の創設などを柱とする改正刑法の成立を推進。その後も、性犯罪の実態に合わなくなっている量刑の見直しなどを求めてきた。
被害者支援の充実では、党女性委員会が発表した「女性の元気応援プラン」や、自民、公明両党によるプロジェクトチームの提言でも、支援拠点となるワンストップ支援センターを全都道府県に1カ所以上整備することなどを政府に要請してきた。
今回の刑法改正では、「被害者に寄り添う法律でなければ意味がない」との姿勢で、被害者や支援団体との意見交換を重ね、特に男性の被害者が声を上げにくい事情なども考慮し、男性や性的マイノリティー(少数者)の被害者からも直接話を聞いてきた。
衆参の法務委員会で採択された付帯決議では、公明党の主張を踏まえ、ワンストップ支援センターの整備促進や、実態把握のための調査、男性や性的マイノリティーへの配慮などが盛り込まれた。
110年ぶり改正に意義
中京大学法科大学院 柳本祐加子教授
今回、時代にそぐわなくなっていた刑法が、国会や被害者、市民社会が三位一体となって、110年ぶりに改正されたことは大変意義があり、歓迎しています。
特に、強姦罪が強制性交等罪に変わり、被害者の性別を問わないことや、子どもに対する性暴力が刑法上の犯罪とされたことはとても重要です。この改正などを通じて、子どもへの性暴力は、違法であるということを社会全体が共有しなければなりません。
私は、公明党の国会議員を訪ね、被害者団体と共に法改正に関して要望しましたが、被害者の思いをくんで真摯に法改正を推進され、「チーム公明」の力を見た思いがしました。
また、国会質問の中で男性や性的マイノリティーの尊厳に触れたことは、まさにわれわれの意に沿うものです。
公明党には、生命・生活・生存を最大に尊重する政党として、一人一人を大切にする施策の実現にまい進してほしいと思います。