e障害年金 不適切な認定を解消
- 2017.08.14
- 生活/生活情報
公明新聞:2017年8月11日(金)付
事故などで重度化した場合の「差引」基準見直し
公明の指摘で9月から実施
障害年金受給者が事故などに遭い、障がいが重くなったのに適切に認定されないケースがあることから、厚生労働省は、身体の同じ部位に別々の原因で障がいが混在する場合の認定(差引認定)の基準を見直し、9月1日から新基準での運用を始める。10日、日本年金機構などの実施機関に基準改正を通知した。
見直しは公明党の山本香苗参院議員の指摘を受けた対応で、現行基準ができた1986年以降、初の改正となる。
新基準を適用した場合、これまでの認定が変更されるケースもあるため、対象者には、9月1日付で障害年金の額改定請求書の申請案内が送られる。
身体の同じ部位に別々の原因で障がいが混在する場合の障がい認定は、後の障がいの程度を見極めるため、現在の状態から前の障がいを差し引く「差引認定」を行った上で、前後のうち高い方の障がいの程度(等級)を選択することなどにより決めている。ところが、ただ障がいの程度を数値化して差し引きをしているため、認定が実際の障がいの程度と食い違うケースも生じていた。
そこで昨年12月の参院厚労委員会で山本さんが、地方議員を通じて寄せられた具体例を挙げ「極めて理不尽な事態だ」と述べ、制度の見直しを強く迫った。
山本さんの指摘を受けて厚労省が調査したところ、これまで差引認定を適用した270件のうち、差引認定後に支給される年金の等級が実際の障がいの程度と一致していない事例が74件に上ったことが明らかになった。そのため同省は差引認定のあり方について、専門家の意見も聞き、実態に見合った認定となるよう後発障がいの評価方法などを見直した。