e年金受給資格の短縮
- 2017.08.28
- 情勢/解説
公明新聞:2017年8月25日(金)付
公明が粘り強く推進
加入10年から対象 無年金者64万人を救済
公明党の推進で、8月から公的年金の受給資格期間が10年に短縮されました。約64万人が新たに受給資格を得る制度のポイントを紹介します。
(イラスト・藤木慎一)
公明党の推進で昨年11月に成立した改正年金機能強化法(無年金者救済法)が1日に施行され、公的年金の受給資格を得るために必要となる加入期間(受給資格の取得期間)が25年から10年に短縮されました。
年金は受給権が生じた翌月分から給付が始まります。9月分については年金請求書の提出などの手続きが7月中に済んでいれば10月に、8月中であれば11月に給付されます。それ以降は偶数月に2カ月分が一括支給されます。手続きが遅れても、さかのぼって支給されます。
将来にわたって、無年金となる人を大幅に減らす受給資格期間の短縮については、公明党の強い主張を受けて「社会保障と税の一体改革」(2012年)に盛り込まれ、消費税率10%への引き上げと同時に実施することが決まっていました。しかし、昨年6月、今年4月に予定されていた税率引き上げが19年10月まで2年半延期されたため、実施の先送りが懸念されていました。
こうした中、公明党は昨年6月に発表した重点政策に「無年金者対策の推進」を明記。山口那津男代表が先頭に立って消費税の引き上げを待つことなく、無年金者対策を早期に実施するよう主張してきました。公明党の粘り強い取り組みの結果、政府は昨年8月、受給資格期間を短縮する方針を盛り込んだ経済対策を閣議決定。改正案が臨時国会へ提出され、無年金者救済法が成立したのです。
今回、新たな受給対象者となった人々から「毎月の受給が楽しみです」との声が寄せられるなど、全国に喜びが広がっています。